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更新日:2024年3月1日

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戸籍の届出


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戸籍の届出について

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明するものです。

  • 子どもが生まれたとき
  • 結婚するとき
  • 離婚するとき
  • 本籍を変えるとき
  • 養子縁組をするとき又は離縁するとき
  • 氏や名を変えるとき
  • 家族が死亡したとき
  • 重国籍の方が国籍を選択するとき

などは、届出が必要です。

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戸籍届出の窓口

戸籍の届出は、次の窓口で受け付けています。
出張所の詳細については、出張所の紹介をご覧ください。

名称

所在地

電話番号

夜間休日受付

本庁市民課

鹿屋市共栄町20番1号

0994-31-1114

地下1階「夜間・時間外受付」

吾平総合支所住民サービス課

鹿屋市吾平町麓3317番地

0994-58-7111

警備室

輝北総合支所住民サービス課

鹿屋市輝北町上百引3914番地

099-486-1111

警備室

串良総合支所住民サービス課

鹿屋市串良町岡崎2081番地

0994-63-3111

警備室

市成出張所

鹿屋市輝北町市成1120番地1

099-485-1111

 

高隈出張所

鹿屋市上高隈町262番地1

0994-45-2001

 

花岡出張所

鹿屋市古里町208番地1

0994-46-2021

 

大姶良出張所

鹿屋市田淵町1536番地1

0994-48-2014

 

高須出張所

鹿屋市高須町1490番地3

0994-47-3152

 

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夜間・休日の届出

休日の出生届・死亡届・婚姻届などの戸籍の届出については、次の点にご注意ください。

  1. 届書の受領(預かり)のみ行い、翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容・添付書類などの審査を行います。
  2. 審査した結果、届書に不備があった場合のみ電話などにより連絡しますので、平日昼間に連絡のできる電話番号を届書に記入してください。
  3. 母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行はしません。改めて、通常窓口で手続き・請求してください。
  4. 死亡届の場合は、併せて、埋火葬許可と火葬場使用許可の手続きを行うことができます。

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必要書類

届出の期間、届出人、必要書類、本人確認の有無は次のとおりです。ご不明な点はお問い合わせください。
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になります。

種類

届出期間等

届出人

届出に必要なもの

本人確認

出生届

生まれた日を含めて14日以内

父または母

  • 印鑑(任意)
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

出生届書は各病院・診療所へ配付してあります。

不要

死亡届

死亡事実を知った日から7日以内

親族、同居者の順で

  • 印鑑(任意)
  • 死亡届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)など

不要

婚姻届

届出をした時から法律上の効力が発生します

夫および妻

  • 夫婦の印鑑(任意)
  • 婚姻届書

必要

離婚届

<協議離婚>
届出をした時から法律上の効力が発生します

夫および妻

  • 夫婦の印鑑(任意)
  • 離婚届書

必要

<裁判離婚>
調停成立、裁判確定の日から10日以内

裁判または調停の申立人

  • 届出人の印鑑(任意)
  • 離婚届書
  • 調停調書または審判・判決の謄本と確定証明書

入籍届

届出をした時から法律上の効力が発生します

入籍する人(15歳未満の場合は法定代理人)

  • 印鑑(任意)
  • 入籍届書

家庭裁判所の許可証が必要な場合があります。

不要

転籍届

届出をした時から法律上の効力が発生します

戸籍の筆頭者および配偶者

  • 印鑑(任意)
  • 転籍届書

不要

  • 本人確認が不要の場合でも、届出後に証明書の交付請求を行うときは、本人確認書類が必要です。詳しくは、証明書の発行と申請手続きをご覧ください。
  • 上記のほかに「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」「分籍届」などがあります。

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本人確認について

平成20年5月1日から、戸籍法等の一部改正に伴い、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げの届出人について、本人確認を行っています。
届出の際には、運転免許証等の本人確認書類をご準備ください。

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お誕生・お悔みの掲載について

新聞のお誕生、お悔み欄に、出生したお子様、亡くなった方のお名前の掲載を希望される方は、下記のとおり掲載依頼を取次いでいます。

  • 掲載依頼書は、戸籍届の窓口に準備してあります。
  • 掲載依頼ができる方は出生届・死亡届の届出人です。
  • お誕生祝いの掲載先は、南日本新聞と南九州新聞です。
  • お悔みの掲載先は、朝日新聞、毎日新聞、南九州新聞、南日本新聞、讀賣新聞です。
  • 新聞の指定、再掲載はできません。

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鹿屋市オリジナル婚姻届書・出生届書について

婚姻届や出生届を提出した記念として、届出人の手元に残るオリジナル婚姻届書・出生届書を作成しました。
届書は2枚複写式で、1枚目は市区町村への提出用、複写された2枚目は届出人の手元に残せる記念用となっており、希望する方に無料で配付しています。
なお、鹿屋市で届出をされた方には、記念用の届書ホルダーも差し上げます。

  • 配付場所:市役所本庁及び各総合支所、各出張所
  • 出生届書については、分娩可能な市内産婦人科でも配付しています。
  • 記念撮影コーナーを市役所1階市民課待合所に設置しています。

オリジナル婚姻届書

オリジナル婚姻届書(提出用)見本(PDF:1,048KB)
婚姻提出用

オリジナル婚姻届書(記念用)見本(PDF:1,346KB)
婚姻記念用

オリジナル出生届書

オリジナル出生届書(提出用)見本(PDF:998KB)
出生提出用

オリジナル出生届書(記念用)見本(PDF:1,049KB)
出生記念用

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婚姻記念品贈呈事業について

婚姻届を提出されたご夫婦に、鹿屋市として祝意を示すとともに、かのやばら園のPR及び利用促進を目的として、下記のいずれかの方で、鹿屋市役所本庁又は各総合支所若しくは各出張所へ直接婚姻届を提出された場合、婚姻記念品を贈呈しています。

  1. 夫婦のいずれかが鹿屋市に住所を有する方。
  2. 夫婦のいずれかが婚姻前に鹿屋市に本籍を有した者、又は婚姻後の新しい本籍を鹿屋市に有する方。
  • 贈呈品:かのやばら園無料招待券(2名分)
  • 時間外及び土曜日・日曜日・祝日において、婚姻届を本庁又は支所に提出された方については、提出された日より30日以内の開庁日の8時30分から17時15分までに、婚姻届を提出された本人が本庁市民課又は各総合支所住民サービス課に来庁された場合に、記念品の贈呈を受けることができます。(オリジナル婚姻届書で届出をされた方は、届書の記念用もご持参ください。)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0994-31-1114

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