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更新日:2022年2月24日

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埋葬・火葬・改葬の許可証の申請手続き

きもつき苑

埋火葬許可の申請手続き

  • 埋葬・火葬には市町村長の許可が必要です。
  • 埋火葬許可申請は、死亡届の提出と併せて行います。
  • 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて自治体に提出しなければなりません。

鹿屋市における手続きは以下のとおりです。

なお、これらの手続きは届出人の住所地だけでなく、お亡くなりになった方の死亡地や本籍地などの自治体でも行うことができます。
詳しくは各自治体にお問い合わせください。

死亡届

本庁市民課の窓口は3.番。死亡届により埋火葬許可証を交付します。
埋葬・火葬にあたっては、次の点にご注意ください。

  • 埋火葬は、死後24時間を経過した後でなければなりません。
  • 火葬は火葬場以外の施設で行ってはなりません。
  • 埋蔵は墓地以外の区域で行ってはなりません。

火葬場使用許可

きもつき苑の火葬場使用許可申請書は市民課でお渡ししています。
火葬にきもつき苑をご利用される場合は、利用日時について、事前にきもつき苑と調整した上で「きもつき苑予約通知書」を取得してください。

きもつき苑

火葬場「きもつき苑」(外部サイトへリンク)大隅肝属広域事務組合

使用料

大人:20,000円(鹿屋市、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町以外の方45,000円)
小人:18,000円(同上37,000円)
その他:16,000円(同上30,000円)

改葬許可の手続き

内容

墓地や納骨堂等などに埋葬してある遺骨を別の墓地や納骨堂等に移すためには、市町村の許可が必要となります。

申請に必要なもの

墓地使用に係る誓約書(WORD:29KB)
記入例(PDF:136KB)

  • 現在納骨してある墓地等の墓地使用者と申請者が異なる場合

改葬承諾書(WORD:26KB)
記入例(PDF:97KB)

  • 届出人の印かん(認印)
  • 改葬先の墓地又は納骨堂等との契約事項が確認できる書面又はこれに準ずる書類(契約書、領収書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等など)

その他

郵送による申請をご希望の場合や遺骨を少なくする再火葬については、お問合せください。

提出先

鹿屋市役所本庁(市民課3番窓口)・総合支所(住民サービス課)
※平日昼間のみ(閉庁日・夜間はお取り扱いしていません)

詳細は、お問合せください。

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