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更新日:2025年9月26日

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夫婦が離婚をするときに(未成年のお子さんのために)

養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう

民法では、協議離婚の際は、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとなっており、その取り決めの際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚届は、「養育費の分担」や「親子交流(面間交流)」の取り決めや合意文書を作成したりしないと、離婚届が受理されないということはありませんが、離婚後のお子さんの生活や健やかな成長のために、できる限り取り決めをしましょう。

  • 「親子交流(面会交流)」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、電話や手紙などで交流すること。
  • 「養育費」とは、子どもの生活や教育を支えるもの

詳しくは、法務省HP「子どもの養育に関する合意文書作成の手引きとQ&A」について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この法律は令和8年5月までに施行される予定です。)

詳しくは、法務省HP「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」について(外部サイトへリンク)をご確認ください。

関連リンク

政府広報オンラインHP「お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0994-31-1114

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