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更新日:2025年9月26日
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民法では、協議離婚の際は、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとなっており、その取り決めの際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚届は、「養育費の分担」や「親子交流(面間交流)」の取り決めや合意文書を作成したりしないと、離婚届が受理されないということはありませんが、離婚後のお子さんの生活や健やかな成長のために、できる限り取り決めをしましょう。
詳しくは、法務省HP「子どもの養育に関する合意文書作成の手引きとQ&A」について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この法律は令和8年5月までに施行される予定です。)
詳しくは、法務省HP「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」について(外部サイトへリンク)をご確認ください。
政府広報オンラインHP「お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」」(外部サイトへリンク)
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