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更新日:2026年3月31日
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令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。
親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この法律は令和8年4月1日に施行されます。)
離婚後、これまで父母どちらかの単独親権でしたが、共同親権を選択することも可能になります。
父母同士の話し合いで決めるか、決まらない場合は家庭裁判所が父母双方の意見を聞いたうえで、子どもの利益の観点から決めます。ただ共同親権と決めることで子どもの利益を害すると認められるとき(身体的・精神的DVや虐待など)は、家庭裁判所は必ず単独親権で決めることとされています。
共同親権の際、子どもの将来に大きく影響を及ぼす内容は、原則父母同士で話し合いで決めますが、差し迫った理由(身体的・精神的DVからの避難、緊急の医療行為を受けさせるとき、入学手続きの期限に間に合わない等)がある場合は、父母一方の親権を行使できることもあります。また、日常生活に関する内容は父母どちらか一方の決定で差し支えありません。
令和8年4月1日より、共同親権の選択開始に伴い離婚届の様式が変更になります。
改正前の旧様式(共同親権の文言がないもの)もそのまま利用することができます。未成年のお子さんがいる場合は別紙を添付してください。
未成年のお子さんがいる夫婦が旧様式のみで届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
民法では、協議離婚の際は、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流」についても定めることとなっており、その取り決めの際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚届は、「養育費の分担」や「親子交流」の取り決めや合意文書を作成したりしないと、離婚届が受理されないということはありませんが、離婚後のお子さんの生活や健やかな成長のために、できる限り取り決めをしましょう。
詳しくは、法務省HP「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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