閉じる

更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

証明書の発行と申請手続き

市民課窓口

マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票や戸籍謄抄本などの証明書をオンラインで申請できます

オンラインスマートフォンとマイナンバーカードを利用して、住民票の写しや戸籍謄抄本・身分証明書・独身証明書などの証明書をオンラインで申請ができ、後日郵送で自宅に届きます。

証明書等のオンライン申請はこちらから

 ※オンライン申請に関するよくあるご質問(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【申請書の事前作成ができます】

申請書事前作成システム事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力しておくことで、窓口での申請書記入が省略できる申請書事前作成システムを導入しています。

←申請書事前作成システムはこちら

※輝北・串良・吾平の各総合支所及び出張所はシステムに対応していません。

夜間窓口

平成24年4月から、毎週木曜日に夜間窓口を開設しています。
各種証明書の交付、印鑑登録の手続きに関するサービスをご提供します。
日中来庁できない方はぜひご利用ください。

  • 毎週木曜日のみ、19時まで。
  • 夜間窓口の受付は、市民課1番窓口へお越しください。

証明書の申請手続きについて

迅速な交付に努めていますが、改製原戸籍などは時間がかることがありますのでご理解ください。
市役所に行くことが出来ない方は、郵送による申請もできます。

本人確認について

住民票や戸籍に関する証明書の交付にあたっては、請求手続きを行っている方に対する本人確認を行っています。
運転免許証等の本人確認書類をご準備ください。
また、印鑑登録証明書を請求する際は、印鑑登録証又はかのや市民カードが必要です。
なお、広域交付住民票や広域交付戸籍証明書を請求する際は必ず写真付き本人確認書類が必要です。

本人の確認

取り扱い時間

ご利用できる時間は次のとおりです。なお、本庁で毎週木曜日のみ19時まで夜間窓口を開設しています。
お取り扱いサービスについては次表をご覧ください。

本庁

平日(12月29日~1月3日除く)

午前8時30分~午後5時15分

毎週木曜日のみ
住民異動や戸籍届等の手続きはお取り扱いできません。

午前8時30分~午後7時

総合支所・出張所

平日(12月29日~1月3日除く)

午前8時30分~午後5時15分

取り扱い証明書

各証明書の内容については、「市民課が取り扱う証明書等の内容について」をご覧ください。

戸籍

主な事務

本庁

本庁
夜間

出張所

手数料

本人確認

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)または個人事項証明書(戸籍抄本)

450円

改製原戸籍の全部事項証明書(改製原戸籍謄本)または個人事項証明書(改製原戸籍抄本) 750円

除籍の全部事項証明書(除籍謄本)または個人事項証明書(除籍抄本)

750円

広域交付戸籍証明書の全部事項証明書(戸籍謄本) 450円

広域交付戸籍証明書の改製原戸籍の全部事項証明書(改製原戸籍謄本)

750円

広域交付戸籍証明書の除籍の全部事項証明書(除籍謄本) 750円

戸籍に記載した事項に関する証明

350円

除籍に記載した事項に関する証明

450円

届出・申請の受理又は届出書その他の書類の記載事項の証明

350円

戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明

1,400円

住民票等

主な事務 本庁 本庁夜間 出張所 手数料 本人確認

住民票の写し・戸籍の附票の写し

200円

住民票の記載事項の証明

200円

広域交付住民票

200円

転出証明

無料

身分証明

200円

一般証明(未婚証明等)

200円

印鑑

主な事務

本庁

本庁
夜間

出張所

手数料

本人確認

印鑑の登録(かのや市民カード)

200円

印鑑登録証明書

200円


注意事項2-4参照

市税

主な事務

本庁

本庁
夜間

出張所

手数料

本人確認

所得証明

200円

 

課税証明

200円

 

納税証明

200円

 

資産証明

200円

 

評価証明

200円

 

公課証明

200円

 

住宅用家屋証明

1,300円

 

車検用軽自動車税納税証明

無料

 

固定資産課税台帳の写し

200円

 

注意事項

申請できるのは次の方です

  • 本人。
  • 住民票に関する証明は、同一世帯の方も申請できます。
    (住民基本台帳法第12条)
  • 戸籍に関する証明は、戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)も請求できます。(戸籍法第10条)
    (注)身分証明書を本人以外が請求するときは、委任状が必要です。
  • 広域交付戸籍証明書を請求できる人は本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)です。一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
    顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)で本人確認する必要があります。
  • 上記以外の方は、次表の場合に限り住民票と戸籍に関する証明を請求することができます。
    また、弁護士等は受任事務等の業務遂行のために必要があり、相当と認められる場合は請求することができます。
    (戸籍法第10条の2第1項・第3項、住民基本台帳法第12条の3)
    (注)広域交付住民票、広域交付戸籍証明書の請求はきません。

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために証明を必要とする場合

権利又は義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

提出すべき国又は地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

上記以外に住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

利用の目的及び方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

申請の際に次のものが必要です

  • 印鑑。
    ただし、申請書が直筆でない場合、正当な利害関係者または代理人が申請する場合、年金または市税関係の証明を申請する場合に限ります。
  • 本人確認を要するものについては、運転免許証や住民基本台帳カードなど、本人を確認する書類(顔写真付きのもの)
    。詳しくは、「本人確認の詳細」をご覧ください。(戸籍法第10条の3・住民基本台帳法第12条第3項)
  • 印鑑登録証の申請の際の本人確認は、印鑑登録証またはかのや市民カードにより行います。

代理人による申請について

  • 申請者に代わって代理人が申請する場合は、申請者からの委任状が必要です。
  • 本人確認を要するものについては、代理人(受任者)の本人確認書類が必要です。
  • 広域交付住民票、広域交付戸籍証明書は代理人による請求はできません。

住民票写し・戸籍証明等の申請委任状様式(PDF:93KB)記載例(PDF:103KB)

市民課窓口以外での申請や交付について

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?