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更新日:2023年7月6日

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住民登録

申請書事前作成システム←申請書事前作成システムはこちら

事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力しておくことで、窓口での申請書記入が省略できる申請書事前作成システムを導入しています。

  • 輝北・串良・吾平の各総合支所及び出張所はシステムに対応していません。

住民登録について

住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となります。行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は、速やかに住民登録の届出を行ってください。

  • 現住所で住民登録をしていない方や登録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要です。
  • 届出が遅れると、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
  • 家庭内暴力等の被害者は、住民基本台帳の閲覧等を制限することができます。職員にご相談ください。

届出ができる方

原則として本人または世帯主です。
代理人が届出される場合は、委任状が必要です。

本人確認について

平成20年5月1日から、住民基本台帳法等の一部改正に伴い、住民登録の届出人について本人確認を行っています。
届出の際には、運転免許証等の本人確認書類をご準備ください。

本人の確認

住民登録の届出窓口

住民登録の届出は、次の窓口で受け付けています。
出張所の詳細については、自動交付機・出張所・総合支所をご覧ください。

名称

所在地

電話番号

本庁 市民課

鹿屋市共栄町20番1号

0994-31-1114

吾平総合支所 住民サービス課

鹿屋市吾平町麓3317番地

0994-58-7111

輝北総合支所 住民サービス課

鹿屋市輝北町上百引3914番地

099-486-1111

串良総合支所 住民サービス課 鹿屋市串良町岡崎2081番地 0994-63-3111
市成出張所 鹿屋市輝北町市成1120番地1 099-485-1111
高隈出張所 鹿屋市上高隈町262番地1 0994-45-2001
花岡出張所 鹿屋市古里町208番地1 0994-46-2021
大姶良出張所 鹿屋市田淵町1536番地1 0994-48-2014
高須出張所 鹿屋市高須町1490番地3 0994-47-3152

転出届

鹿屋市から他の市区町村へ引っ越すときに、あらかじめ『転出届』をしておく必要があります。
引越し予定日のおおむね14日前からお届出いただけます。転出届をすることで『転出証明書』が発行されます。新しく住民登録をされる市区町村へ、転入届と併せて提出してください。

郵送による届出もできます

郵送での転出届はこちらから(別ウィンドウで開きます)

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届をオンラインでおこなうことができます。

オンライン

オンラインでの転出届はこちらから

※オンライン申請に関するよくあるご質問(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

窓口で届出をするときにご持参いただくもの

該当する方のみご持参いただくもの

  • 印鑑登録証
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 子ども医療費助成金受給資格者証
  • ひとり親医療費受給者証

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転出の場合

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となり、転出届の際に、転出証明書の発行が省略されます。

  • 手続きができるのは、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方と、同一世帯で同時に同じ住所に引越しされる方です。
  • カードが使用停止中、または廃止になっている場合はこの特例の対象にはなりません。

※転入時の注意点

転入届

他の市区町村や海外から鹿屋市へ引越してきたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出が必要です。

届出をするときにご持参いただくもの

該当する方のみご持参いただくもの

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 国民年金手帳
  • 介護保険受給資格証明書
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)
  • 続柄を確認する書類(外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も添付してください。※転出証明書で続柄が確認できる場合は不要です。)

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転入の場合

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象になります。

  • 手続きができるのは、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方と、同一世帯で同時に同じ住所に引越しされる方です。
  • 新住所地で転入届を行います。前住所地の市町村で転出届が受理されていることが前提で、窓口で受理確認を行います。
  • 転入届の際に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをご持参ください。予め定めた4桁のパスワードも必要です。
  • 転入届の届出は、転出届の際に届け出た転出予定日から数えて30日以内、または転入日から14日以内に行ってください。
    また、転入届日より継続利用の手続きをせずに90日を過ぎると、住民基本台帳カード・マイナンバーカードは失効となります。

転入者便利帳

鹿屋市のサービスや情報がひとめでわかる便利帳です。鹿屋市「転入者便利帳」をご覧ください。

国外からの転入届

海外から鹿屋市へ引越してきたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合等の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎても、手続きいただけます。

届出をするときにご持参いただくもの

日本国籍の方
  • 転入者全員のパスポート(自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものをパスポートと併せてお持ちください。)
  • 戸籍謄本または抄本(本籍が鹿屋市の方は必要ありません。)
  • 戸籍附票謄本または抄本(本籍が鹿屋市の方は必要ありません。)
外国籍(外国人住民)の方
  • 転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 転入者全員のパスポート(自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものをパスポートと併せてお持ちください。)
  • 続柄を確認する書類(外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も添付してください。)

転居届

鹿屋市内から同じ市内へ引越したとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に「転居届」が必要です。

届出をするときにご持参いただくもの

該当する方のみご持参いただくもの

  • マイナンバーカード
  • 写真付きの住民基本台帳カード
  • 国民健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)
  • 子ども医療費助成金受給資格者証
  • ひとり親医療費受給者証

世帯変更届

世帯主の変更また世帯合併や世帯分離など世帯の構成に変更があったときは届出が必要です。届出日を異動日として取り扱います。

届出をするときにご持参いただくもの

該当する方のみご持参いただくもの

  • 国民健康保険証
  • 介護保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証

お問い合わせ

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