更新日:2023年7月6日
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事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力しておくことで、窓口での申請書記入が省略できる申請書事前作成システムを導入しています。
住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となります。行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は、速やかに住民登録の届出を行ってください。
原則として本人または世帯主です。
代理人が届出される場合は、委任状が必要です。
平成20年5月1日から、住民基本台帳法等の一部改正に伴い、住民登録の届出人について本人確認を行っています。
届出の際には、運転免許証等の本人確認書類をご準備ください。
住民登録の届出は、次の窓口で受け付けています。
出張所の詳細については、自動交付機・出張所・総合支所をご覧ください。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
本庁 市民課 |
鹿屋市共栄町20番1号 |
0994-31-1114 |
吾平総合支所 住民サービス課 |
鹿屋市吾平町麓3317番地 |
0994-58-7111 |
輝北総合支所 住民サービス課 |
鹿屋市輝北町上百引3914番地 |
099-486-1111 |
串良総合支所 住民サービス課 | 鹿屋市串良町岡崎2081番地 | 0994-63-3111 |
市成出張所 | 鹿屋市輝北町市成1120番地1 | 099-485-1111 |
高隈出張所 | 鹿屋市上高隈町262番地1 | 0994-45-2001 |
花岡出張所 | 鹿屋市古里町208番地1 | 0994-46-2021 |
大姶良出張所 | 鹿屋市田淵町1536番地1 | 0994-48-2014 |
高須出張所 | 鹿屋市高須町1490番地3 | 0994-47-3152 |
鹿屋市から他の市区町村へ引っ越すときに、あらかじめ『転出届』をしておく必要があります。
引越し予定日のおおむね14日前からお届出いただけます。転出届をすることで『転出証明書』が発行されます。新しく住民登録をされる市区町村へ、転入届と併せて提出してください。
郵送による届出もできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届をオンラインでおこなうことができます。
※オンライン申請に関するよくあるご質問(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となり、転出届の際に、転出証明書の発行が省略されます。
他の市区町村や海外から鹿屋市へ引越してきたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出が必要です。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象になります。
鹿屋市のサービスや情報がひとめでわかる便利帳です。鹿屋市「転入者便利帳」をご覧ください。
海外から鹿屋市へ引越してきたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合等の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎても、手続きいただけます。
鹿屋市内から同じ市内へ引越したとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に「転居届」が必要です。
世帯主の変更また世帯合併や世帯分離など世帯の構成に変更があったときは届出が必要です。届出日を異動日として取り扱います。
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