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更新日:2022年2月21日

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戸籍・住民票等の郵送請求

マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票や戸籍謄抄本などの証明書をオンラインで申請できます。

オンラインスマートフォンとマイナンバーカードを利用して、住民票の写しや戸籍謄抄本・身分証明書・独身証明書などの証明書をオンラインで申請ができ、後日郵送で自宅に届きます。

証明書等のオンライン申請はこちらから

※オンライン申請に関するよくあるご質問(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

郵送により請求できる証明書

次の証明書は、郵送により請求・取得することができます。
「請求時に必要なもの」を、郵送先に送付してください。
なお、料金不足等による交付の遅れを防ぐため、特に除籍や改製原戸籍等を請求する場合は事前にお問い合わせください。
各証明書の内容については、「市民課が取り扱う証明書等の内容について」をご覧ください。

証明書の種類 手数料 注意事項
戸籍 戸籍(謄本または抄本) 450円 鹿屋市では平成18年1月1日に戸籍の改製をしています。
それより前に婚姻・離婚・死亡・養子離縁等で除籍になっている方は、この戸籍には記載がありません。
それらの方の記載が必要な場合は、改製原戸籍をご請求ください。
改製原戸籍(謄本または抄本) 750円 必要な戸籍の内容を具体的に書いてください。
(例:〇〇様の出生から死亡までの戸籍、〇〇様と△△様の関係が分かる戸籍、など)
必要とされる内容により手数料が変わります。
除籍(謄本または抄本) 750円
附票(謄本または抄本) 200円 戸籍の改製と同時に附票も改製されていますので、平成18年1月1日より前と以降で附票が分かれています。
記載の必要な住所(履歴)があるのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、必ずご記入ください。
(改製前後両方必要な場合は、2通分の料金が必要です。)
令和4年1月11日よりデジタル手続法附則第1号第9号の施行により、附票に生年月日・性別が記載されています。
また、本籍や筆頭者氏名・在外選挙登録地の記載の有無が選択できるようになりました。
身分証明 200円 本人以外からの請求の場合は、(ご家族であっても)本人からの委任状を添付してください。
独身証明 200円 本人以外は請求できません。
住民票 住民票(謄本または抄本) 200円 住民票コードと個人番号については、法令により、使用できる手続きや提出先に制限があります。
記載が必要な場合は使用目的等をご記入ください。
本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、住民票コード・個人番号について記載することはできません。
不在住証明 200円  
転出証明 無料 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となり、転出届の際に、転出証明書の発行が省略されます。

請求時に必要なもの

1.必要事項を記入した交付請求書

  • 次の交付請求書を印刷し必要事項を記載してください。必要事項が満たされていれば様式は問いません。
  • 最近2週間以内に戸籍の届出をされた方は、その月日、届出の種類をお書きください。
  • お問い合わせする場合がありますので、昼間連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。

郵送による住民票・戸籍証明書等の交付請求書(PDF:135KB)

転出証明書の郵送依頼書(PDF:141KB)

2.本人確認に関する書類

なりすましによる第三者の不正取得を防止するため、本人確認を行います。
次の例Aから例Cの何れかの写しを添付してください。
詳細は、「戸籍・住民異動の届出、証明請求の際の本人確認」をご覧ください。

請求する方と証明が必要な方の続柄が市民課で確認できない場合は、続柄のわかる書類(戸籍の写し等)の添付も必要です。

例A

官公署が発行した身分証明書等で、本人の顔写真が添付されたもの

運転免許証、旅券、マイナンバーカード、運転経歴証明書、在留カード又は特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民基本台帳カード(顔写真付)等

左の何れか1つ

例B

官公署が発行したその他の証明書等

健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、生活保護受給者証、その他市がこれらに準ずるものとして適当と認める書類等

左の何れか2つ

例C

その他の証明書等

学生証、法人が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体が発行した資格証明書(例Aに掲げる書類を除く。)、預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券(氏名が印刷されたものに限る。)等

例Bから1つ、左から1つ

3.手数料(転出証明は不要)

  • 下記の何れかの方法で、手数料相当額をお送りください。
    収入印紙、切手による代納はできません。
  • 手数料相当額が不明な場合は、多めに送付いただければ超過分を返送します。
  • 手数料に超過が生じた場合、超過分の定額小為替を返送します。
    ただし、超過分が200円未満の場合は、切手にて返送しておりますのでご了承ください。
    定額小為替の換金は、郵便局でお申し込みください。
  • 相続手続きのため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍の申請を行う場合などは、交付請求書、本人確認書類の写し、返信用封筒を先に送り、証明書の種類と必要数の確定後に手数料及び郵送料をお送りいただいても構いません。
    この場合、手数料等が市民課に届いてから証明書を発送します。
    手続きに時間がかかりますので、ご了承ください。
  • ご不明な点は、事前に電話でお問い合わせください。

定額小為替

普通為替

手数料相当額分を郵便局でお申し込みください。何も記載せず、そのまま送付してください。

現金書留

現金書留用の封筒を使用し、郵便局で発送手続きを行ってください。

4.返信用封筒

  • 住所、氏名を記入し、切手を貼った封筒です。
    レターパックでも受け付けております。
    お急ぎの場合は別に速達料金が必要です。
  • 原則として請求する方の住所が返送先となります。
    住所以外に返送を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
  • 申請部数が多い場合は、レターパックかA4サイズが入る封筒をご準備ください。
    郵送料が不明な場合、予備の切手も同封してください。
    使用しなかった切手は返送します。
  • 返信は普通郵便で差し支えありませんが、まれに配達の遅延や郵便事故が発生することがあります。
    郵便事故に関しての責任は負いかねますので、心配な方は「簡易書留」等のご利用をお勧めします。
    詳しくは郵便局にご確認ください。

郵送先

〒893-8501鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号

鹿屋市役所市民課郵送担当

注意事項

請求できるのは次の方です

  • 住民票に関する証明は、本人または同一世帯の方。(住民基本台帳法第12条)
  • 転出証明は、本人または同一世帯の方。(住民基本台帳法第26条)
  • 戸籍に関する証明は、戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)の方。(戸籍法第10条)。
  • 身分証明や独身証明については、本人。
  • 上記以外の方は、次表の場合に限り住民票と戸籍に関する証明を請求することができます。
    また、弁護士等は受任事務等の業務遂行のために必要があり、相当と認められる場合は請求することができます。(戸籍法第10条の2第1項・第3項、住民基本台帳法第12条の3)

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために証明を必要とする場合

権利又は義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

提出すべき国又は地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

利用の目的及び方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

代理人による請求について

  • 請求する方に代わって代理人が請求する場合は、請求する方からの委任状が必要です。
  • この場合、代理人の本人確認書類を添付してください。
  • 独身証明の代理申請はできません。

委任状様式(住民票及び戸籍等請求、住民異動)(PDF:93KB) | 委任状記載例(PDF:103KB)

窓口等での申請や交付について

お問い合わせ先

郵送請求のお問い合わせ、照会は下記までご連絡ください。

鹿屋市役所
電話:0994-43-2111/内線3153(郵送担当)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民課窓口証明係

電話番号:0994-31-1114

FAX番号:0994-31-1170

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