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更新日:2024年1月26日

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令和3年度介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定に関する介護事業者向けの各種情報を掲載します。

各種情報については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)からも御確認いただけます。

質問について

介護報酬改定に関する御質問については、なるべくお電話でのお問い合わせは控えていただき、下記の電子申請フォームからご質問いただきますようお願いいたします。詳細が分かり次第、回答いたします。

質問受付フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

県指定事業所の運営基準や介護報酬に関する質問については、鹿児島県へお問い合わせいただきますようお願いします。

人員、設備及び運営に関する基準等の改定について

基準省令

省令の改正に伴い、以下の本市条例についても改正の手続きを行っておりますので、改めてお知らせします。

(改正予定の条例)

  • 鹿屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年鹿屋市条例第4号)
  • 鹿屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年鹿屋市条例第5号)
  • 鹿屋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年鹿屋市条例第31号)

「鹿屋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成31年鹿屋市条例第1号)」については、今回の省令改正に伴う改正はありません。

基準省令に関する通知(解釈通知)

介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定に関する主な資料を掲載します。

改定事項について

(各サービス種別ごと)

報酬告示(算定基準)

報酬告示に関する通知(解釈通知)

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」等の令和3年度における取扱いについて

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」等により示されておりました、通所系サービスにおける請求単位数の特例(2区分上位の特例)については、「令和3年3月サービス提供分をもって廃止する」こととなっておりますのでご留意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の改定について

国の定める単価が令和3年4月1日に一部改正されることに伴い、鹿屋市介護予防・日常生活支援総合事業についても報酬改定を行う予定です。

改定後のサービスコード等については、コチラから御確認ください。

介護給付費等算定に係る届出について

令和3年4月から加算等を新たに算定する場合、又は現在届け出ている区分を変更する場合の届出期限は令和3年4月15日です。

改定により区分が変更となる加算等(サービス提供体制加算等)については、新たに届出が必要となる場合がありますので、下記資料にて届出の必要性を御確認いただきますようお願いします。

各サービス種別ごとの届出様式等については、下記から御確認ください。

届出における留意点については、下記を御参照ください。

各種資料について

下記のサイトから、報酬改定に関する各種資料を御確認いただけます。

科学的介護情報システム(LIFE)について

LIFEに関しては、下記を御参照ください。

 

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課_

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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