更新日:2024年4月9日
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介護予防・日常生活支援総合事業の加算届出手続きについてご案内します。
新たに加算等を算定しようとする場合等は、予め市へ届け出てください(メールで提出する場合はコチラ)。
提出すべき書類は、次の1から4です。
なお、届出期限及び算定開始時期は下記のとおりです。
届出期限及び算定時期 |
---|
毎月15日までに届出→翌月から算定開始 毎月16日以降に届出→翌々月から算定開始 |
サービス種別及び届出項目ごとに必要となる添付書類が異なります。
届出を行おうとする加算等の項目から必要な添付書類を確認し、提出してください。
加算等項目 | 添付書類 |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 不要 |
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供) | 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(EXCEL:57KB) |
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上)) | |
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上) | |
特別地域加算 | 不要 |
中山間地域等における小規模事業所加算(地域) | 不要 |
中山間地域等における小規模事業所加算(規模) | 不要 |
口腔連携強化加算 |
歯科医療機関との連携状況が確認できる書類(協定書等) |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善等加算の提出様式は下記のページで確認してください。
|
介護職員等特定処遇改善加算 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | |
介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降) |
加算等項目 | 添付書類 |
職員の欠員による減算の状況 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 不要 |
業務継続計画策定の有無 | 不要 |
若年性認知症利用者受入加算 | |
生活機能向上グループ活動加算 | 不要 |
栄養アセスメント・栄養改善体制 |
資格証(写) |
口腔機能向上加算 |
資格証(写) |
一体的サービス提供加算 | 不要 |
サービス提供体制強化加算 | |
生活機能向上連携加算 | |
科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算に関する届出書 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員処遇改善等加算の提出様式は下記のページで確認してください。 |
介護職員等特定処遇改善加算 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | |
介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降) |
令和6年度事業所評価加算算定適合事業所は「該当なし」
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