更新日:2024年3月28日
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総合事業(第1号事業)の指定申請について御案内します。
指定介護保険サービス事業者の指定有効期間は6年間です。
指定の更新を希望する場合は、現在の指定有効期間の1か月前までに申請を行う必要があります。
該当する事業の必要書類を高齢福祉課給付管理係へ提出してください。
4~10の添付書類については、すでに届け出ている内容から変更がない場合、提出を省略することが可能です。
詳しくは「3.添付書類チェックリスト」をご確認ください。
4~10の添付書類については、すでに届け出ている内容から変更がない場合、提出を省略することが可能です。
詳しくは「3.添付書類チェックリスト」をご確認ください。
介護予防・生活支援サービス事業のうち、第1号事業(訪問介護、通所介護相当サービス)は供給が十分に整っており、供給が計画量を超えることも見込まれることから、日常生活圏域毎のサービス供給が不足すると認められる場合を除き、新たな指定は行いません。
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