更新日:2022年9月1日
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位/件を所定単位数から減算します。
(※)平成30年度報酬改定により、対象が以下の4つに変更になりました。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定:毎年度2回(前期及び後期)
判定期間が前期の場合は9月15日まで、後期の場合は3月15日までに、全ての居宅介護支援事業所は判定を行ってください。判定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、市へ判定様式を提出する必要があります。
なお、紹介率が80%を超えない場合においても判定様式を作成の上、判定期間後減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。
(実地指導等での確認や国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)
様式ごとの注意書きや記入例をよくお読みの上、作成してください。
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