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更新日:2023年2月28日

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後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料は被保険者1人ひとりに対してかかります。                                  所得に応じてかかる「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計額(限度額66万円)が保険料となります。 保険料額は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定し、新たに75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次、鹿屋市より「保険料額決定通知書」をお送りしています。

【保険料の算定方法】注:均等割額と所得割率は2年ごとに見直しされます。

保険料=均等割額+所得割額

令和4・5年度

  • 均等割額:56,900円
  • 所得割額:(総所得金額-基礎控除額)×所得割率10.88%

保険料の軽減措置について

所得の低い方への軽減措置(均等割額)

所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

令和4・5年度の軽減割合は下記の表をもとに判定します。

軽減割合

総所得金額等の合計

均等割額

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合

17,000円

5割

43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合

28,400円

2割

43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合

45,500円

注:未申告の場合は軽減の対象となりません。

注:65歳以上の年金受給者は、軽減判定において15万円の控除があります。

被扶養者であった方の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がなかったため、急激な負担増とならないよう後期高齢者医療制度に加入後は激変緩和措置が図られます。これにより、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)​​​​​​

注:国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。

注:前述の所得の低い方への軽減措置に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。

保険料の減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の減免制度があります。

【対象となる世帯】

  1. 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯

    • 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合
  2. 主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

    • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

【対象となる期間】 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険料

【減免割合】 

  • 減免事由1(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合)

対象となる期間の保険料全額

  • 減免事由2(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合)

「前年の合計所得金額」に対する「減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額」の割合を「保険料額」に乗じて算出した額に、次の表の「減免割合」を乗じて算出した額

計算式:「減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額」÷「前年の合計所得金額」×「保険料額」×「減免割合」

区分(前年の合計所得金額等)

減免割合

事業等の廃止、失業(前年の合計所得金額に関わらず) 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

減免に該当されると思われる方は、申請手続き前に健康保険課までお問い合わせください。

後期高齢者医療保険料減免申請書(WORD:39KB)

保険料の納入方法について

後期高齢者医療保険料の納入方法は、特別徴収普通徴収の2種類です。

特別徴収   対象者 
  • 年金額が年額18万円以上で、同一月に徴収される介護保険料との合計額が対象となる年金額の2分の1を超えない方(注1)
納入方法 
  • 年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
普通徴収 対象者
  • 特別徴収の対象とならない方
  • 特別徴収から口座振替に変更された方(注2)
  • 新たに加入した方や転入転出等があった方
納入方法
  • 口座振替の登録あり:口座からの引落し
  • 口座振替の登録なし:納付書で納付

口座振替の登録については、「口座振替による支払いをご利用ください。」をご参照ください。

注1:新たに加入した方や転入されてきた方は、特別徴収を開始するのに半年から1年時間を要します。特別徴収開始までは、普通徴収となります。

注2:特別徴収対象者は原則、特別徴収による納付となりますが、普通徴収(口座振替)をご希望される方は、申請により変更することができます。申請から特徴停止までは、おおよそ3~4か月かかります。

保険料額の通知について

保険料額は前年の所得をもとに毎年7月に決定し、7月中旬頃に保険料額決定通知書を送付いたします。                                  注:年度途中で75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次送付いたします。

特別徴収の納期

4月から翌2月の年金支給月の計6回に分けて納付となります。

初めて仮徴収をする方は「仮徴収額決定通知書」を4月にお送りします。

仮徴収

本徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

前年の所得が確定していないため、前年度の2月の保険料額と同じ額を仮徴収します。

前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
2月の保険料額が来年度の4月・6月・8月に仮徴収されます。

普通徴収の納期

1期から8期の8回に分けて納付いただきます。

年度途中で特別徴収が変わる場合は、変更前に通知いたします。

普通徴収(納付書、口座振替納付)

7月
(1期)

8月
(2期)

9月
(3期)

10月
(4期)

11月
(5期)

12月
(6期)

1月
(7期)

2月
(8期)

口座振替による支払いをご利用ください。

現在、納付書でのお支払いされている方で、口座からの引落しをご希望の場合は、手続きが必要です。
手続き方法は、次の通りです。

  キャッシュカードでの登録 口座振替依頼書での登録
必要なもの キャッシュカード(暗証番号も必要)
  • 通帳
  • 通帳の届出印

対象の金融機関

  • 鹿児島銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 九州労働金庫 
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 鹿児島銀行
  • 宮崎銀行
  • 宮﨑太陽銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 九州労働金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合
  • 肝付吾平町農業協同組合 
  • 鹿児島きもつき農業協同組合
  • そお鹿児島農業協同組合
  • 九州信用漁業協同組合連合会鹿児島統括支店鹿屋
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
申請場所 鹿屋市役所本庁 各金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所

注:振替開始日は、以下のとおりです。
月の15日までに受付けた分については翌月から開始
それ以降に受付けた分については翌々月から開始
注:国民健康保険税を口座振替で支払いされていた方も、改めて口座振替の申請が必要になります。

保険料を滞納すると

保険料は期限内に納付してください。
納期限内までに保険料を納付されなかった場合は下記の手続きがとられます。

  1. 督促手数料の加算
  2. 延滞金の加算
  3. 滞納処分

特別の事情もなく保険料を滞納した場合、通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また、特別の事情もなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で病院にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。

注:災害などの特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課高齢者医療係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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