更新日:2024年5月28日
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後期高齢者医療保険料は被保険者1人ひとりに対してかかります。 所得に応じてかかる「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計額(限度額80万円(注1))が保険料となります。 保険料額は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定し、新たに75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次、鹿屋市より「保険料額決定通知書」をお送りしています。
軽減割合 |
総所得金額等の合計 |
均等割額 |
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7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 |
17,900円 |
5割 |
43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数ー1)以下の場合 |
29,900円 |
2割 |
43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数ー1)以下の場合 |
47,900円 |
注:未申告の場合は軽減の対象となりません。
注:65歳以上の年金受給者は、軽減判定において15万円の控除があります。
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がなかったため、急激な負担増とならないよう後期高齢者医療制度に加入後は激変緩和措置が図られます。これにより、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
注:国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。
注:前述の所得の低い方への軽減措置に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。
後期高齢者医療保険料の納入方法は、特別徴収と普通徴収の2種類です。
特別徴収 | 対象者 |
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納入方法 |
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普通徴収 | 対象者 |
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納入方法 |
口座振替の登録については、「口座振替による支払いをご利用ください。」をご参照ください。 |
注1:新たに加入した方や転入されてきた方は、特別徴収を開始するのに半年から1年時間を要します。特別徴収開始までは、普通徴収となります。
注2:特別徴収対象者は原則、特別徴収による納付となりますが、普通徴収(口座振替)をご希望される方は、申請により変更することができます。申請から特徴停止までは、おおよそ3~4か月かかります。
保険料額は前年の所得をもとに毎年7月に決定し、7月中旬頃に保険料額決定通知書を送付いたします。 注:年度途中で75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次送付いたします。
4月から翌2月の年金支給月の計6回に分けて納付となります。
初めて仮徴収をする方は「仮徴収額決定通知書」を4月にお送りします。
仮徴収 |
本徴収 |
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4月(1期) |
6月(2期) |
8月(3期) |
10月(4期) |
12月(5期) |
2月(6期) |
前年の所得が確定していないため、前年度の2月の保険料額と同じ額を仮徴収します。 |
前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
1期から8期の8回に分けて納付いただきます。
年度途中で特別徴収が変わる場合は、変更前に通知いたします。
普通徴収(納付書、口座振替納付) |
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7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
現在、納付書でのお支払いされている方で、口座からの引落しをご希望の場合は、手続きが必要です。
手続き方法は、次の通りです。
キャッシュカードでの登録 | 口座振替依頼書での登録 | |
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必要なもの | キャッシュカード(暗証番号も必要) |
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対象の金融機関 |
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申請場所 | 鹿屋市役所本庁 | 各金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所 |
注:振替開始日は、以下のとおりです。
月の15日までに受付けた分については翌月から開始
それ以降に受付けた分については翌々月から開始
注:国民健康保険税を口座振替で支払いされていた方も、改めて口座振替の申請が必要になります。
保険料は期限内に納付してください。
納期限内までに保険料を納付されなかった場合は下記の手続きがとられます。
特別の事情もなく保険料を滞納した場合、通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また、特別の事情もなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で病院にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
注:災害などの特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、担当窓口までご相談ください。
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