更新日:2023年2月28日
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1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。 高額療養費に該当した場合は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます。一度申請していただくと、その後発生した高額療養費は自動的に口座へ振り込まれます。 なお、所得区分が遡って変更となる場合、一度支給した高額療養費を返納していただく場合があります。 限度額については、「自己負担割合及び自己負担限度額・食事代について」をご参照ください。
Cさんは1割負担の低所得者Ⅱで、外来の1か月の自己負担限度額は、8,000円です。 同じ月に、外来でA病院とB病院にかかりました。
A病院には3,000円、B病院には8,000円を支払い、合計11,000円支払いました。 この場合、自己負担限度額を超えた3,000円を約3か月後に高額療養費として支給されます。
注:保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象となります。(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外です)
注:複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等ごとに外来の高額療養費の算定をすることになります。また、同一医療機関に併設された医科・歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。
注:一つの薬局の場合、同一の医療機関から発行された処方せんで調剤された費用についてのみ合算されます。
注:外来と入院は別々の扱いとなります。
注:月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化は保険者ごと(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証もそれぞれの保険者のものが必要)の算出となります。
減額認定証をお持ちでない方又は医療機関に提示しなかった方が、減額されていない金額で入院時の食事代を支払った場合、申請により減額した差額の払い戻しを受けることができます。
病院の窓口でかかった医療費の全額を本人が支払った場合、あとで申請により自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
事由 | 申請に必要なもの |
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コルセットなどの医療用装具を購入したとき |
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弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)を購入したとき(注1) |
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やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で医療機関にかかったとき |
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注1:対象となる疾病は、リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。それぞれ年間の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分を払い戻します。
医療保険分では「高額介護合算療養費」として支給されます。介護保険の要介護(支援)者は「高額医療合算介護(支援)サービス費」として支給されます。
高額介護合算療養費に該当される方には、鹿児島県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます。
限度額は、毎年8月から翌年7月までの1年間(12ヶ月)を単位とし、所得区分は毎年7月31日時点の所得により適用されます。
所得区分 |
限度額 |
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現役並みⅢ(課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
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現役並みⅡ(課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
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現役並みⅠ(課税所得145万円以上) |
670,000円 |
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一般 |
560,000円 |
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低所得Ⅱ |
310,000円 |
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低所得Ⅰ |
190,000円 |
注:「自己負担額」は被保険者本人が負担した額となります。高額療養費や高額介護サービス費を支給されている場合は、支給額を自己負担額から差し引きます。
注:医療保険・介護保険どちらかの自己負担額が0円のときは対象となりません。
注:各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している人とは合算できません。
注:年度途中で保険者が変わったとき(例 国保→後期高齢者医療)変更前の保険における自己負担額も合算の対象となります。
注:実際の支給額は、各制度の保険者により按分された金額が支給されるため、支給日はそれぞれ異なります。なお、支給額が500円以下の場合は支給されません。
注:本市の重度心身障害者等医療費助成事業を受けている方については、医療費の自己負担分について既に助成金が支給されているため、二重の払い戻しとなることから、高額介護合算療養費の全額もしくはその一部を返還していただくことになります。
被保険者本人の死亡の場合は、葬儀執行者に葬祭費(2万円)が支給されます。
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