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ホーム > 健康・福祉 > 保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険の各種届出について

更新日:2023年2月28日

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後期高齢者医療保険の各種届出について

住所・氏名を変更した(する)とき

事由

必要なもの

転入(注1)

鹿児島県外から転入される場合は、

前住所地発行の後期高齢者医療負担区分証明書

転出・転居・氏名変更
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 後期高齢者医療限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
  • 後期高齢者医療特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)

注1:後期高齢者医療保険料は、初めは納付書での納付になります。口座振替をご希望の場合は、通帳及び通帳印をご持参ください。特別徴収(年金引落)対象者については、転入後、半年から1年程しましたら、自動的に特別徴収(年金引落)が開始されます。

保険証等を無くしたとき(再交付)

再交付したいもの 必要なもの

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療限度額適用認定証

後期高齢者医療特定疾病療養受領証

来庁者の公的身分証明書

(代理申請可)

注1:郵送で手続きをご希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

その他申請について

事由 必要なもの
生活保護を受けるようになったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証(注1)
  • 生活保護受給証明書

厚生労働大臣が定める疾病(注2)に該当したとき

(後期高齢者医療特定疾病療養受領証の申請)

  • 後期高齢者医療特定疾病意見書(医師の意見書)または、           加入前の医療保険が発行した特定疾病療養受領証
  • 来庁者の公的身分証明書
交通事故など第三者行為で負傷し、                         保険証を使って医療機関にかかったとき(注3)
  • 印鑑(スタンプ式でない印鑑)
  • 交通事故証明書

注1:後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証及び後期高齢者医療限度額適用認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受領証をお持ちの方は、ご持参ください。

注2:厚生労働大臣が定める疾病は次のとおりです。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または第Ⅸ因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣が定めるものに係るものに限る)

注3:加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませるとその事故については保険が使えなくなります。示談の前に担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課高齢者医療係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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