更新日:2023年2月28日
ここから本文です。
事由 |
必要なもの |
---|---|
転入(注1) |
鹿児島県外から転入される場合は、 前住所地発行の後期高齢者医療負担区分証明書 |
転出・転居・氏名変更 |
|
注1:後期高齢者医療保険料は、初めは納付書での納付になります。口座振替をご希望の場合は、通帳及び通帳印をご持参ください。特別徴収(年金引落)対象者については、転入後、半年から1年程しましたら、自動的に特別徴収(年金引落)が開始されます。
再交付したいもの | 必要なもの |
---|---|
後期高齢者医療被保険者証 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 後期高齢者医療限度額適用認定証 後期高齢者医療特定疾病療養受領証 |
来庁者の公的身分証明書 (代理申請可) |
注1:郵送で手続きをご希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
事由 | 必要なもの |
---|---|
生活保護を受けるようになったとき |
|
厚生労働大臣が定める疾病(注2)に該当したとき (後期高齢者医療特定疾病療養受領証の申請) |
|
交通事故など第三者行為で負傷し、 保険証を使って医療機関にかかったとき(注3) |
|
注1:後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証及び後期高齢者医療限度額適用認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受領証をお持ちの方は、ご持参ください。
注2:厚生労働大臣が定める疾病は次のとおりです。
注3:加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませるとその事故については保険が使えなくなります。示談の前に担当窓口までご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.