更新日:2024年8月14日
ここから本文です。
農地法第4条及び第5条に基づく申請後、金融機関等から転用申請を行ったことの証明を求められた場合などに、農業委員会が申請を受理したことを証明するものです。
申請は、農地法第4条及び第5条に基づく申請を行った者、又は行政書士法第6条第1項に規定する行政書士名簿に登録を受けた者で、農地法第4条及び第5条に基づく申請手続きの委任を受けた者が申請できます。
必要事項を記載し、農業委員会に提出してください。
証明発行の際には、証明手数料(200円)が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.