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更新日:2024年8月14日

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事実証明願

農地法第4条及び第5条に基づく申請後、金融機関等から転用申請を行ったことの証明を求められた場合などに、農業委員会が申請を受理したことを証明するものです。

申請方法

申請は、農地法第4条及び第5条に基づく申請を行った者、又は行政書士法第6条第1項に規定する行政書士名簿に登録を受けた者で、農地法第4条及び第5条に基づく申請手続きの委任を受けた者が申請できます。
必要事項を記載し、農業委員会に提出してください。

証明手数料

証明発行の際には、証明手数料(200円)が必要となります。

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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