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更新日:2020年3月10日

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農業用施設届について

農業用施設用地として、200平方メートル未満(施設面積・通路等を含む)の自己所有農地を転用する場合は、農地法(第4条申請)の適用を受けないことから、農業用施設届出書の提出をお願いしています。
この届出書については、農業委員会事務局で現地確認を行います。

様式

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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