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更新日:2023年12月1日

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鳥獣の愛玩飼養許可

県の「第11次鳥獣保護事業計画」では、平成24年4月1日に「鳥獣の愛玩飼育を目的とした捕獲は許可しない」と定められ、現在、鳥獣の新規飼養登録は行っていません。

現在も飼養登録をされている方

1年ごとに飼養登録の更新手続きをお願いします。
更新の際には、飼養登録手数料として3,400円の支払いが必要です。

現在飼養登録している個体が死亡した後

新たな捕獲はできません。

お問い合わせ

鹿屋市農林商工部林務水産課林務係

電話番号:0994-31-1173

FAX番号:0994-43-2140

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