狩猟期間における安全のための遵守事項
毎年11月15日から翌年2月15日(イノシシは11月1日から翌年3月15日)まで狩猟が解禁になります。
狩猟期間中は、鳥獣保護区や休猟区等以外の場所において狩猟が行われますので、狩猟事故防止のため山林内に入る際には下記の事項に十分注意してください。
仕事や農作業・観光等で野山に入る皆さんへ
- 狩猟者に分かりやすいように、目立つ(オレンジ色や黄色)服装や帽子、居場所を伝えるための鈴等を着用してください。
- 猟銃の音がした方向や、わな設置の標識のある場所には近づかないようにしてください。
狩猟者の皆さんへ
-
猟銃等による事故防止について
-
- 狩猟の際には、矢先の確認、移動時・休憩時等における脱包の励行、銃器の正しい保持、同行者の行動確認等について十分に留意してください。
なお、ライフル銃等を使用する場合は、矢先の確認、バックストップ(安土)の確保等についてより一層徹底してください。
- 銃猟に用いる猟犬による咬みつきや、わな猟において捕獲した鳥獣による逆襲により、狩猟者自身や同行者、周辺住民、ペットへの損害事故も多く発生しています。
猟犬による事故防止を図るため、猟犬の訓練・回収や行動把握、個体識別など、猟犬の管理を徹底させるとともに、止め刺しや見回り時等における捕獲した鳥獣による逆襲について十分に警戒してください。
-
違法捕獲等の防止について
-
- ウズラについては、平成25年9月15日から狩猟鳥獣の指定が解除されているので注意してください。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により禁止又は制限されている猟法(吊り上げ式のくくりわな等)は用いないでください。
- 網猟及びわな猟に係る狩猟者登録を受けた者が使用する猟具については、網及びわなの1張り又は1個ごとに狩猟者登録を受けた者の住所及び氏名等を記載した標識を装着してください。
- 鉛弾による猛禽類等の鉛中毒が引き続き発生していることから、非鉛弾の使用を心掛けてください。
- 夜間銃猟については平成26年度法改正により、都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業において極めて限定的な条件のもと行うことが可能になりましたが、狩猟においては引続き夜間(日出前・日没後)の狩猟は絶対禁止行為ですので注意してください。
- カワウの狩猟による捕獲については、逃げたカワウによってねぐらが分散して被害が拡大する可能性があるため、大規模なカワウのねぐらで狩猟をする際には、鹿屋市及び周辺の内水面漁業関係団体等と十分調整するようにしてください。
- 移動時の銃器の不用意な取り扱いや作物のある土地への無断立入り等、地域住民に対して不信や反感を与えるおそれのある行為は行わないようお願いします。
- 狩猟により捕獲した鳥獣については、山野に放置することなく持ち帰るか埋設する等により適切に処理してください。
- 鳥獣の大量死等の異常を確認した際には、速やかに大隅地域振興局等へ報告し、人畜共通感染症予防のため、長袖・長ズボン・手袋の着用、解体後の手洗い・入浴、血液等がついたナイフなどの洗浄を徹底し、鳥獣の血液や唾液・排泄物に触れず、野生鳥獣の肉の生食は絶対に避けてください。
なお、鳥インフルエンザについて、当該ウイルスの野鳥から人への感染事例や日本での発生は認められていないですが、一般的に鳥インフルエンザウイルスは濃厚接触により鳥類から人に感染する可能性があることから十分気をつけてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください