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更新日:2023年4月26日

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有害鳥獣対策

対策について

野生鳥獣(イノシシ、サル、タヌキ、アナグマ、カラス等)による農作物の被害が発生した場合は、猟友会の協力により当該鳥獣の捕獲を実施していますが、野生鳥獣は、定められた猟期中や、農作物被害防止のために鳥獣捕獲許可証が交付された場合に捕獲しています。
しかし、捕獲のみでは有害鳥獣による農作物被害を完全に防止することはできません。

有害鳥獣の農作物被害を防止するためにまず必要なことは、「有害鳥獣が農地(集落)に入る理由を無くして入らせない」ことです。

生産者や集落のみなさんで、農作物を農地に残さずに全て収穫したり、出荷できない農作物を農地に捨てたりしない等有害鳥獣のエサになるものを農地(集落)から無くし、有害鳥獣が出たらできるだけ大勢で追い払い、それらの取り組みに併せて電気牧柵等を設置して農地や集落に有害鳥獣を入らせない取り組みが不可欠となります。

捕獲依頼について

農地(集落)に有害鳥獣被害が発生し捕獲を依頼したい場合は、林務水産課へ連絡をお願いします。
担当の職員が現地調査の上、捕獲が適当であれば猟友会に捕獲を依頼します。

また、有害鳥獣の捕獲に関しては、銃器を使用する場合は1年以上の経験年数(狩猟登録を行った通算年数)を有する者でなければ実施することはできません。
狩猟期外に無断で自分の農地にわな等を仕掛けることも禁止されています。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部林務水産課林務係

電話番号:0994-31-1173

FAX番号:0994-43-2140

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