更新日:2024年10月22日
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鹿児島県では、農薬の飛散防止対策など、農薬の適正な使用を重点的に推進するため、農薬の使用機会が多い6月から9月までを「農薬適正使用推進期間」として設定しています。推進期間に限らず農薬を適正に使用してください。
なお、鹿屋市では使用期限切れや登録の失効などで使用ができなくなった廃農薬の共同回収(有料)を2年に1回行っています。
鹿児島県病害虫防除所が提供する「病害虫発生予察情報」や「農薬使用の手引き」、県が定める「適正な農薬使用の指導指針」を参考に、適期・適正な防除を推進すること。
農薬は、使用前に農薬容器等のラベルに記載されている使用方法をよく読んで正しく使用すること。
なお、短期暴露評価による使用基準の見直しのあった農薬については、県、JA、農薬メーカー等のチラシなど情報を参照の上、農薬残留基準超過のないよう留意すること。
農薬を散布するときは、周辺農作物に飛散しないよう、風向や防除器具のノズルの向き等に十分注意すること。
なお、隣接ほ場における耕作者同士の農薬散布の事前情報交換を行うこと。
また、収穫前には、ほ場の周辺に、収穫前を示す旗を掲示する等の対策を講ずること。
農薬を散布するときは、必ず防除着やマスクを着用すること。
ほ場周辺の宅地や畜舎、養蜂、魚介類などに危害を及ぼさないように、また、河川等を汚染しないように十分注意すること。
クロルピクリン剤等の使用に当たっては、人畜に被害を及ぼす恐れのあるところでは使用せず、施用後は必ず被覆を行うなど、十分注意して使用すること。
防除器具の洗浄が不十分であると、残った農薬が原因で、作物の安全性が確保できなくなる(農薬残留基準を超過する恐れがある)ので、防除器具は使用後は速やかに洗浄すること。
また、防除器具は使用前に、十分に洗浄されていることを確認すること。
有人ヘリコプターや無人航空機(いわゆるドローンを含む)を用いて農薬を散布する場合は、関係法令を遵守するとともに、ガイドライン等を参照し、事故防止に努めるとともに、周辺住民等へ周知し、散布区域内及び周辺における危被害防止に万全を期すること。
農薬散布を実施する際には、事前に散布対象のほ場や周辺作物等の確認を徹底し、対象外のほ場への誤散布や周辺作物等に飛散がないようにすること。
また、隣接農作物の栽培者に対して、散布予定農薬の種類や散布時期等の事前連絡を徹底すること。
無人マルチロータ―による農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(PDF:517KB)
農薬は飲食品の空容器等へ移し替えたりせず、施錠できる保管庫等で厳重に管理すること。
また、空き容器等は、産業廃棄物運搬・処理業者に委託して適正に処理すること。
なお、販売禁止農薬は、関係法令に基づき適切に処理すること。
農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会(廃農薬共同回収事務局)の連絡先は以下のとおりです。
地域 | 回収日時 | 場所 | 連絡先 |
---|---|---|---|
鹿屋 | 令和6年3月27日(水曜日)9時~12時(PDF:455KB) |
鹿児島きもつき農協 |
鹿児島きもつき農協 大姶良支所購買課 0994-41-9127 |
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