更新日:2022年10月7日
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経営所得安定対策(転作)により、WCS用稲、加工用米、飼料用米、飼料作物等を栽培される皆様へお知らせです。
WCS用稲を栽培する場合は、病害虫や雑草の防除を徹底し、適正な栽培管理に努めなければ交付金が出ません。
下記の写真のような、管理不良の水田については、交付対象外となりますので御注意ください。
加工用米や飼料用米を栽培する方は、適正な栽培を実施するとともに、需要者(JA等)と販売契約を締結しなければ、交付対象外となりますので御注意ください。
下記の水稲栽培ごよみを参考に水稲の適正な栽培管理に取り組みましょう。
飼料作物を栽培される場合において、下記のような写真は交付対象外になりますので、適正な管理に努めてください。
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