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更新日:2023年4月27日

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鹿屋市スポーツ合宿等誘致団体インセンティブ奨励金制度

本市におけるスポーツ合宿等の誘致を図り、地域経済の活性化を図ることを目的に
新たにスポーツ合宿や大会等(以下「合宿等」)を誘致又は開催した市内の団体に奨励金を交付します。

※県外から合宿等に参加する団体に対しては、別途、鹿屋市スポーツ合宿等誘致推進奨励金制度があります(県外から鹿屋市で合宿等に参加する場合:高校、大学等が対象)

対象者 下記のいずれに該当する団体

県外(国内)の個人又は団体が参加する合宿等を新たに誘致又は開催した団体で、次のいずれかに該当する市内の団体

  • 鹿屋体育大学に属する体育系の課外活動団体
  • 鹿屋市スポーツ協会に加盟する団体
  • 本市を拠点に活動しているプロスポーツチーム
  • その他市長が認める団体

対象となる合宿等の要件 下記の全てに該当すること

  • 次のいずれかに該当する合宿等であること。
    ただし、合宿等の名称・市内の開催地を変更したのみで、合宿の内容に変更がないものは除く。
    ・新たに誘致又は開催した合宿等
    ・既存の合宿等で初めて県外の個人又は団体を参加者に加えて誘致又は開催した合宿等
    ・既存の合宿等で前回誘致又は開催した合宿等から3年(36カ月)後に誘致又は開催した合宿等
       (例:前回の合宿等が令和2年4月に開催している場合で、令和5年4月以降に開催する合宿等)
  • 団体が誘致又は開催した合宿等が2日以上連続で開催されるものであり、かつ、県外からの延べ参加者数が30人以上であること。
    ※「県外からの延べ参加者数」合宿等における1日ごとの県外からの参加者数を合算した人数
  • 合宿等で使用する主たるスポーツ等施設が鹿屋市内であること。
  • 各種大会の開催に係る会議等への参加を目的とするものでないこと。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
  • 持ち回り等の開催方法により開催地が決まる合宿等でないこと。
  • 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
  • 公序良俗に反しないものであること。

奨励金の額

県外からの延べ参加者数×500円(上限 15万円)  ※1団体 1回あたり

※複数の団体が参加する合宿等の場合は、参加団体の県外からの延べ参加者数の合計で算定。

奨励金額例

申請方法

事前手続き(合宿等が決定次第提出。原則開催の7日前までに提出)

事前相談用紙の提出

以下のうち、該当する事前相談用紙を提出してください。

【誘致する場合】

【開催(主催)する場合】

事後手続き(開催後14日以内に提出)

  1. 交付申請書(申請者が作成)
    word(WORD:15KB) PDF(PDF:105KB)
  2. 参加者数証明書
    word(WORD:14KB) PDF(PDF:82KB)
    ※1団体の合宿を誘致した場合は「合宿に来た団体が作成」
    ※複数の団体が参加する大会・合宿を誘致・開催した場合は「主催者が作成」
  3. 請求書(申請者が作成)
    word(WORD:17KB) PDF(PDF:92KB)
    ※要押印(シャチハタ不可)
  4. 通帳の写し
    (銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が記載されているページ)

【条件によって必要となる書類】

  • 申請者以外の団体が開催する合宿・大会を誘致した場合
    合宿等誘致証明書
        word(WORD:16KB) PDF(PDF:108KB)
  • 複数の団体が参加する合宿・大会を誘致・開催する場合
    ⇒大会の内容が分かる書類(大会の開催要項等)

手続き例

提出方法

  • メール・FAX等で提出が可能なもの
    事前相談用紙、交付申請書、合宿や大会等の内容が分かる書類等
  • 郵送等で原本の提出が必要なもの
    ・参加者数証明書(自書又は記名押印)
    ・合宿等誘致証明書(自書又は記名押印)
    ・請求書(記名押印のみ)

<提出先>

宛先  鹿屋市市民スポーツ課 行
住所 〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号
Mail  sports@city.kanoya.lg.jp
FAX  0994-31-1172
電話  0994-31-1139

周知用チラシ

周知用チラシ(PDF:470KB)

 

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民スポーツ課市民スポーツ係

電話番号:0994-31-1174

FAX番号:0994-31-1172

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