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更新日:2024年4月18日

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鹿屋市スポーツ合宿等誘致推進奨励金制度

本市で合宿を実施する県外の高等学校や大学等の団体を対象に、合宿経費の一部を助成します。
鹿屋市合宿等誘致推進奨励金制度概要(PDF:279KB)
鹿屋市スポーツ合宿等誘致推進奨励金交付要綱(PDF:280KB)

対象者

学校教育法に規定する、県外の下記のいずれかの学生で構成される団体

  • 高等学校
  • 大学
  • 高等専門学校
  • 専修学校
  • 中等教育学校(中・高一貫校)の後期課程
  • 特別支援学校の高等部

対象要件

  • 宿泊数が連続2泊以上で、かつ、延べ宿泊数(合宿の参加人数×宿泊数)が30泊以上であること。
  • 市内のホテル・旅館等(旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業に係る宿泊施設)に宿泊すること。
    ※教育施設に付随する施設、キャンプ場、その他奨励金の主旨に合致しないと認められる施設は対象外
  • 各種大会の開催に係る会議等への参加のみを目的とするものでないこと。
  • 営利を目的とするものでないこと。
  • 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
  • 公序良俗に反しないものであること。

奨励金の額:上限40万円

1.宿泊に係る奨励金+2.車両借上料等に係る奨励金=奨励金支給額

1.宿泊に係る奨励金(上限30万円)

1団体1回につき、延べ宿泊者数(合宿の参加人数×宿泊日数)に1,000円を乗じて得た額

2.車両借上料等に係る奨励金(上限10万円、千円未満切捨)

下記に該当する費用の合計額の2分の1の額

鹿屋市内のバス・レンタカー会社からの車両借上料
鹿屋市内のタクシー事業者による運搬料等

奨励金額の例2

申請手続き

(1)事前手続き(合宿の実施が決まった時点で申請が必要です。)

事前相談用紙の提出がない場合、当該奨励金の対象とならない場合があります。

事前相談用紙の提出(Mail又はFax)

(2)合宿終了後の手続き(合宿終了後14日以内の手続きが必要)

次の書類を提出してください。(郵送)

  1. 交付申請書(WORD:42KB)
  2. 宿泊者数証明書(WORD:31KB)(宿泊施設にて記載・押印いたします。宿泊先にご確認ください。)
  3. 請求書(WORD:18KB)
  4. 通帳の写し(口座情報が分かるページ)
  5. (バス・レンタカー借上料、タクシー利用料がある場合)領収書の原本
    ※鹿屋市内で営業するバス・レンタカー会社・タクシー会社が発行し、利用日が記載されたもの

(3)奨励金の振込

鹿屋市で審査の上、交付決定通知書の郵送、奨励金の振込を行います。

問合せ(提出先)

鹿屋市市民スポーツ課

住所:893-8501鹿屋市共栄町20番1号
Tel:0994-31-1139
Fax:0994-31-1172
mail:sports(at)city.kanoya.lg.jp
※(at)は@に置き換えてください

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民スポーツ課市民スポーツ係

電話番号:0994-31-1174

FAX番号:0994-31-1172

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