閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 軽自動車税 > ペダル付き原動機付自転車について

更新日:2024年9月18日

ここから本文です。

ペダル付き原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。
同法では、ペダル付き原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。公布後6か月以内に施行される予定です。
ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許取得やナンバープレートの取付などが義務付けられています。

電動アシスト付自転車との違い

「ペダル付き原動機付自転車」は原動機を用いてペダルをこがずに走行できるもので、「電動アシスト自転車」は人の力を補うために原動機を用いており、ペダルをこがなければ走行できないものをいいます。
「電動アシスト付自転車」は、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたるため、軽自動車税(種別割)の申告等の必要はありません。
通販サイトで購入される場合や、海外製の商品を購入される場合などは、事前に購入車両の車両区分をご確認ください。

ペダル付き原動機付自転車の課税について

ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当し、車両区分に応じた税率(年額)がかかります。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となり、ナンバープレートを取り付ける必要があります。
ナンバープレート交付に必要な書類、手続き場所、税率等については、軽自動車税額についてをご確認ください。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。

ペダル付き原動機付自転車のルールについて

ペダル付き原動機付自転車は、車両区分に応じたルールが適用されます。
原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
公道を走行するためには、(1)運転免許(2)ブレーキランプ・ウインカー・バックミラー等の備付け(3)ナンバープレートの取付け・表示(4)自賠責保険(共済)への加入が必要です。
保安基準や交通ルールなど詳しくは警察庁作成のリーフレット及び警察庁・警視庁HPをご確認ください。

ペダル付原動機付自転車等リーフレット(表)ペダル付原動機付自転車等リーフレット(裏)

ナンバープレート交付申請に必要なもの

ナンバープレートを交付申請される場合は下記の必要書類をご持参し手続きください。
本庁及び各支所、各出張所にて受け付けております。

  • 販売証明書または譲渡証明書(ペダル付き原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる製品カタログ、パンフレット等の書類をご持参ください。)
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 所有者、使用者、届出者の印鑑(法人名義の場合は代表者印)
窓口一覧
事務所 住所
鹿屋市役所 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
吾平総合支所 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3317番地
輝北総合支所 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3914番地
串良総合支所 鹿児島県串良町岡崎2081番地
高隈出張所 鹿児島県鹿屋市上高隈町262番地1
大姶良出張所 鹿児島県鹿屋市田淵町1536番地1
花岡出張所 鹿児島県鹿屋市古里町208番地1
高須出張所 鹿児島県鹿屋市高須町1490番地3
市成出張所 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1120番地1

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?