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更新日:2023年9月1日

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特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。
これに伴って、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。

特定小型原動機付自転車の区分

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものを指します。

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車以外
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

税率(年額)

2,000円

  • 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)より受付を本庁及び各支所、各出張所にて開始いたします。

窓口一覧
事務所 住所
鹿屋市役所 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
吾平総合支所 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3317番地
輝北総合支所 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3914番地
串良総合支所 鹿児島県串良町岡崎2081番地
高隈出張所 鹿児島県鹿屋市上高隈町262番地1
大姶良出張所 鹿児島県鹿屋市田淵町1536番地1
花岡出張所 鹿児島県鹿屋市古里町208番地1
高須出張所 鹿児島県鹿屋市高須町1490番地3
市成出張所 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1120番地1
  • 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、型式認定番号票、性能等確認シール等)を持参ください。
  • 従来のナンバープレートをお持ちの方でも特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。ただし、交換を行うと標識番号(ナンバー)が変更されますので自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。
    詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

ナンバープレート交付申請に必要なもの

ナンバープレートを交付申請される場合は下記の必要書類をご持参し手続きください。

  • 販売証明書または譲渡証明書(特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる製品カタログ、型式認定番号票、性能等確認シール等の書類をご持参ください。)
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 所有者、使用者、届出者の印鑑(法人名義の場合は代表者印)

ご利用にあたって

  • 16歳未満の人の運転は禁止されています。
  • 自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
  • ナンバープレートを取り付けなければなりません。

交通ルール等の詳細については、警察庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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