更新日:2021年9月1日
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皆さんに納めていただいている市税や使用料・負担金等は、鹿屋市の将来都市像『ひと・まち・産業が躍動する「健康・交流都市かのや」』を実現するための大切な財源です。
市税等を滞納することは、納期内に納付をされている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。
また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもつながります。
このことから、再三の催告等に応じず、納税相談もない、納付もない方に対しては、毅然とした態度で滞納処分(財産差押)に取り組んでいます。
支払能力があるにも関わらず、遊興費・借金や住宅ローンの返済などを優先し、納税いただけない人などが滞納処分(財産調査)の対象となります。
≪主な滞納処分の取り組み≫
処分 | 種類 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|
差押 | 不動産 |
31 |
22 | 20 |
預貯金 | 3,612 | 2,916 | 1790 | |
給与・年金 | 58 | 96 | 89 | |
生命保険 | 130 | 84 | 75 | |
動産 | 4 | 0 | 0 | |
その他債権 | 144 | 70 | 26 | |
公売 | 不動産 | 1 | 3 | 4 |
動産 | 57 | 2 | 0 | |
合計 | 4,037 | 3,193 | 2004 |
令和2年度は、令和3年3月31日現在の実績
毎月第2・第4日曜日(8時30分~17時00分)
原則第2・4の週の時間外(17時00分~19時00分)(水曜日は除く。)
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