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更新日:2020年11月19日

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鹿屋市の建設について

こちらでは土地、住宅、道路等の届出等の情報を掲載しています。

都市計画

都市計画

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備などに関係する計画です。旧市町の区域をそのまま引き継ぎ、計画的な土地利用や都市機能の充実を図ります。

用途地域は、地域地区の根幹をなすものでそれぞれの地域に見合った建設物の用途、容積、建ペイ率、高さなどを規制・誘導し居住環境の保全と、商業・工業等の都市機能の維持増進、都市の健全な発展を図ることを目的として定められるものであり、建物を立てる場合にお互いに守るべき最低限のルールを定めたものです。

 

鹿屋市

旧鹿屋市区域

旧吾平町区域

旧輝北町区域

旧串良町区域

都市計画区域

24,865ha

16,980ha

2,581ha

なし

5,304ha

用途地域

1,239.1ha

1,139ha

100.1ha

なし

無指定

開発行為

都市計画区域において、3,000平方メートル以上(都市計画区域外では10,000平方メートル以上)の開発行為を行う場合は、公共施設管理者と協議の後、開発行為許可書を県に提出し県知事の許可を受けることが必要です。

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更を言います。

なお、農地転用を伴う場合は、同時に開発許可申請と農地転用許可申請をする必要があります。

 

   都市計画についてのお問い合わせ先

   鹿屋市建設部都市政策課都市計画係

   電話番号:0994-31-1130

   FAX番号:0994-41-2936


道路管理

道路占用

次のような場合は市に申請書を提出し、占用許可を受けなければなりません。場合によっては、占用料金を納めていただきます。事前にお問い合わせください。

  • 水道管、配水管を埋設するとき。・工事用仮設足場等を設けるとき。・その他、道路を占用するとき。

法定外公共物の手続き

法定外公共物(里道・水路)に関する次の申請は本庁、各総合支所で取扱います。

  • ア 法定外公共物の敷地を工作物が占用するとき。
  • イ 濯漑(かんがい)用以外の目的で法定外公共物の流水を占用するとき。
  • ウ 法定外公共物から土石等を採取するとき。
  • エ 盛土、切土など法定外公共物の形状を変えたり、工事などを行うとき。
  • オ 法定外公共物との境界確定を行うとき。

占用料の納付が必要な場合があります。

具体的な手続方法については、お問い合せください。

法定外公共物(里道・水路)とは
道路法が適用される「国道・県道・市道神河川法が適用または準用される「二級河川・準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定公共物」というのに対し、里道・水路や農道・農業用水路などのように法律が適用されない公共物を「法定外公共物」といいます。

私有地と道路(官民境界)

道路に接している私有地を分筆するときや、塀などを設置するときは、道路と私有地との境界確定が必要になります。両者の立会いのうえで確定しますので、申請をしてください。

 

   道路管理についてのお問い合わせ先

   鹿屋市建設部道路建設課維持管理係

   電話番号:0994-31-1128

   FAX番号:0994-41-2936

 

 

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