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更新日:2025年2月28日

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令和7年5月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります

盛土等に伴う災害から人命を守るため、令和7年5月1日(木曜日)に、鹿屋市全域が盛土規制法に基づく規制区域に指定されます。

規制開始後は一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の仮置きについて、安全基準に適合させるとともに、鹿児島県の許可が必要となります。また、5月1日時点で行っている規制対象工事については5月22日(木曜日)までに届出が必要です。
盛土規制法の概要や規制区域等については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

鹿屋市建設部都市政策課都市計画係

電話番号:0994-31-1130

FAX番号:0994-41-2936

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