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更新日:2024年3月11日

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学校体育施設開放

学校体育施設開放について

子供の安全な遊び場の確保、社会教育団体活動の促進、社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供しています。
ご利用頂けるのは、継続的にスポーツ等の活動に取り組んでいる10人以上の団体です。健康づくりや仲間づくりに、ぜひ、ご利用ください。

対象施設

鹿屋市立小・中学校、鹿屋市立鹿屋女子高の校庭、屋内運動場、プール等です。
ただし、授業や安全面等の都合により開放を行っていない学校・施設があります。

利用時間

  • 平日:学校終了後~午後10時
  • 学校休業日:午前8時30分~午後10時(各学校により異なります)
    ただし、照明施設がないものは日没まで

少年団等は、照明施設があるものでも午後7時までとし、青少年育成の日(毎月第3土曜日)、家庭の日(毎月第3日曜日)、3日以上連続する日は原則として許可しません。

利用頂ける方

  • 鹿屋市に在住(在勤、在学)している10人以上の団体であること
  • 監督者として成人が含まれること
  • 活動内容が、利用させる施設及びその付帯設備に適していること
  • 継続的に施設を利用すること

上記以外の利用は、各学校にご相談ください(申請書(RTF:67KB))。

ご利用手続きについて

団体登録・利用許可申請

ご利用頂くには利用学校毎の登録申請が必要です。

ご利用希望の日時、曜日等を記載した学校体育施設利用団体登録・許可申請書を提出いただきます。
申請は原則として一カ月単位で、前月の25日までに提出いただきます。
他の利用者の希望等を調整したうえで、学校体育施設利用団体登録・利用許可証を交付します。
また、許可の日から利用日の前日(土・日・祝日を除く)までに、所定の使用料を前納してください。

学校体育施設利用団体登録・利用許可申請書(WORD(WORD:19KB)PDF(PDF:84KB)

施設の利用

  • 基本的な感染防止対策を実施すること(手指消毒、換気等)
  • 利用にあたっては、施設の鍵、使用日誌を管理指導員から受け取って使用してください。
  • 使用中の管理監督責任は、利用者にあります。事故や施設の破損等が生じたときは、速やかに管理指導員に連絡してください。
  • その他、管理指導員の指示に従ってください。従わない時は、使用許可を取り消すことがあります。
  • 使用終了後は、片づけ、施錠を行い、鍵と業務日誌を管理指導員に返却してください。

使用料の納入について

使用料の額

次表のとおりです。
ただし、少年団本部に登録された少年団は無料です。

施設

規模

単位

金額

屋内運動場

500平方メートル未満

1

320円

500平方メートル以上

1

660円

屋外運動場(照明灯を使用する場合に限る)

1

970円

使用時間は3時間を1単位とし、3時間未満の使用については1単位とみなす。

納付先

  • 市民スポーツ課
  • 輝北総合支所地域政策課
  • 吾平総合支所住民サービス課(吾平振興会館)
  • 串良総合支所住民サービス課(串良公民館)

利用手続きの代行について

上記の利用手続きについて、下記の事業者を代行事業者として指定しています。
登録から使用許可申請まで、一括して代行しますので、登録や利用許可は、クラブを窓口として申請してください。
なお、輝北町、串良町、吾平町の学校施設を御利用の場合、輝北町総合支所住民サービス課、串良総合支所住民サービス課(串良公民館)、吾平町総合支所住民サービス課(吾平振興会館)でも申請を受け付けております。
代行事業者では、同会の会員を対象に使用料金の代理納付を行っています。
詳細については、クラブにお問い合わせください。

かのや健康・スポーツクラブ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民スポーツ課運動施設係

電話番号:0994-31-1139

FAX番号:0994-31-1172

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