更新日:2022年6月7日
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市民が市政などについて意見や要望等を反映させる方法として、市議会に請願や陳情等を提出することができます。
請願は、形式が整い、本市の議員の紹介があれば即受理され、議会の審査に付されます。
陳情は、請願の例により処理されますが、受理するか否かの判断は、議長が行い、議長が判断しかねる陳情は議会運営委員会にその判断を委ねます。意見書の提出を求める陳情の取り扱いは、請願の手続き(意見書提出に賛同する紹介議員を要する)によりますが、請願の形式を取れない場合は、要望書として提出することを勧めております。
受理された請願・陳情の処理は、3月、6月、9月、12月に開催される定例会で所管の委員会に付託され、慎重に審査し、本会議で審査結果を報告し、最終的な結論(採択・不採択等)が出されます。
なお、引き続き審査が必要な場合については「継続審査」となりますが、議員の任期満了までに結果がでなかった場合は「審議未了」となり、審査は終了します。
採択した請願・陳情のうち、市の行政に関するものについては、市長あてに送付し、その実現を要望します。それ以外のものについては、意見書等として関係行政機関等に提出されます。
請願・陳情の受理、不受理及び議決結果については、提出者へ文書にてお知らせしています。
要望書は、その写しが議員に配付されます。
受付は常時行っており、定例会毎に定められた日までに受理されたものについてはその定例会で審議されます。
詳しい日程等については、議会事務局へお尋ねください。
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