更新日:2024年11月27日
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地方自治法及び鹿屋市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、鹿屋市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して交付されるものです。
鹿屋市では、一人当たり月額2万円(年額24万円)が支給されます。(※改選年は、年額22万円)
4月に年額分の交付を受け、年度末に収支報告書を提出し、残額分は返納します。
令和5年度政務活動費執行状況一覧(令和5年4月~令和6年3月分)(PDF:87KB)
報告額が交付額よりも多い場合は、予算執行額には交付額を記載してあります。
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月分)
議席番号順に掲載
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