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更新日:2024年3月13日

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保育所等の施設向け情報

月次の請求について

子ども・子育て支援教育・保育給付費

月次の給付費等請求書については、原則、毎月5日までに提出してください。

施設類型 様式
保育所
認定こども園
小規模保育事業
事業所内保育事業
家庭的保育事業

子育てのための施設等利用給付(預かり保育料)

月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。

子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設)

月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。

子育てのための施設等利用給付(未移行幼稚園)

月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。

公定価格について

各種補助事業について

延長保育事業

様式
要綱
備考

補助対象経費として人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。

一時預かり保育事業(一般型)

様式
要綱
備考

補助対象経費として人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。

一時預かり保育事業(幼稚園型)

様式
要綱
備考

補助対象経費として、人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。

障害児保育事業

様式
要綱
備考

補助対象経費として、人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。

施設型給付費等に係る加算申請について

加算申請関係

加算適用申請書等の提出の際は、各加算認定に係る資料の添付が必要です。

施設類型 様式
保育所
認定こども園
小規模保育事業
事業所内保育事業
家庭的保育事業

その他書類

(該当する施設のみ提出)

処遇改善等加算について

チェック表及び提出書類一覧

処遇改善等加算に係る通知等

その他

法定代理受領に係る施設型給付費等の額の通知について

特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知する必要があります。

企業主導型保育事業について

利用者(利用児童の保護者)へ

それぞれの場合において、利用施設へ利用状況の提出をお願いします。

なお、利用中に転居し、居住する市町村が変わった場合には、その都度、転居日の属する月内に、転居先の市町村へ提出してください。

実施施設へ

それぞれの場合において、当該市町村へ利用状況の提出をお願いします。

※ただし、「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童の分については、提出不要

関連ページ

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課施設給付係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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