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更新日:2024年3月19日
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令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)として、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無償化されました。
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所などを利用する子どもたち
幼稚園、保育所、認定こども園に加えて、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象
3歳児以上の給食費(主食費・副食費)については、国の考え方の整理として、「引き続き保護者に負担いただくことが原則」とされました。
このため、令和元年10月以降は、主食費・副食費ともに負担となります。
(令和元年9月まで、認可保育所と認定こども園(保育部分)の3歳児以上の方は主食費のみでしたが、10月以降は副食費も負担があります。)
※認可保育所と認定こども園については、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちの副食費(おかず・おやつ代)が免除されます。
満3歳から小学校入学前までの子どもで、保育の必要性の認定を受けた方。
幼稚園、認定こども園(教育部分)
かかった預かり保育料(教育時間を超えた預かり)について、月額「450円×利用日数」
幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用できていない方で、「保育の必要性の認定」を受けた方のうち、次に当てはまる方。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみ除く)
※対象施設は、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設のみとなります。
上記の対象となる施設・事業の請求の案内となります。その他施設については市にお問い合わせください。
➀利用(予定)施設が無償化対象施設であるか確認します。
※市外施設についてはお調べしますのでお問い合わせください。
➁施設等利用給付認定(新2、3号認定)を受けます。
➂施設等利用費の請求書を提出します。(詳細は下記の案内をご確認ください)
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