閉じる

ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園・子育て支援施設 > 保育所等関係手続のオンライン申請

更新日:2024年4月26日

ここから本文です。

保育所等関係手続のオンライン申請

保育所等を利用予定の方、利用されている方の利便性向上と手続き簡素化を目的として、保育所等関係手続のオンライン手続きを開始します。是非ご活用ください。

オンライン申請に係る注意事項

  • 受付及び審査については開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分)に行います。
    開庁時間外に申請をいただいた場合は翌開庁日の処理となりますのでご注意ください。
    ※受付日は書類不備なく、審査が完了した日(市が確認のうえ、受領した日)となります。
    ※書類不備(添付漏れや必要事項の入力漏れ等)により、内容が確認できない場合は受付できません。
  • 必要に応じて、電話による内容確認や必要書類の提出、来庁依頼を行うことがあります。

事前にご用意いただくもの

以下の書類について、画像添付をしていただく必要があります。

  • 添付不備により、確認ができない場合は受付できません。
  • 必要に応じて、原本や写しの提出を求める場合があります。ご了承ください。

”全ての”手続きに必要

申請者(保護者)の身分証明書

  • 運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポート等の官公署が発行した顔写真付きの証明書

”1.保育を必要とする事由の変更”手続きに必要

必要書類(就労証明書等保育の必要性を確認する書類)

”7.世帯員の変更”手続きに必要

状況により、必要な書類等が異なるので事前にお問い合わせのうえ手続きをお願いします。

例)婚姻による世帯員の場合

  • 新たに世帯員となった方の必要書類等(就労証明書等保育の必要性を確認する書類)

 

対象手続

ご希望の手続きを選択すると、オンライン手続き画面へ移動します。
QRコードからもお手持ちのスマートフォン等で申請できます。

変更等手続き

  1. 保育を必要とする事由の変更(外部サイトへリンク)
    例)”求職活動”から”就労”へ必要性が変更する場合、就労証明書等の必要書類を提出する場合
  2. 退所(転園含む。)(外部サイトへリンク)
    例)入所中の保育施設を転出等で退所する場合(市外転出後の継続入所も含む。)
  3. 申込みの取下げ(外部サイトへリンク)
    例)利用前に転出が決まった場合、幼稚園利用等で認可保育施設の利用が不要となった場合
  4. 児童名又は保護者名の変更(外部サイトへリンク)
    例)児童又は保護者の氏変更があった場合、保護者が父から母へ変更した場合
    ※婚姻や離婚等で保護者が変更した場合は別手続き「世帯員の変更(外部サイトへリンク)」も必要になります。
  5. 住所の変更(外部サイトへリンク)
    例)鹿児島市→鹿屋市、鹿屋市吾平町→鹿屋市共栄町の変更等、「鹿屋市内」に住所変更した場合
  6. 税の更正における変更(外部サイトへリンク)
    例)申告時期後に新たに申告した場合や修正申告した場合
  7. 世帯員の変更(外部サイトへリンク)
    例)婚姻や離婚等で世帯状況が変更した場合(離婚によって”父”が世帯員減)
  8. 子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号)の終了(外部サイトへリンク)
    ※幼稚園利用児童は、別途認定手続きが必要になりますのでお問い合わせください。
    例)保育を必要とする事由に該当しなくなった場合(母が専業主婦になった等)

新規申込手続き

令和6年度途中入所(6月2日以降入所)申込み
※準備中

QRコード一覧

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課保育幼稚園係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?