更新日:2026年8月4日
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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円から65万円)引き上げになりました。
一方で、介護保険制度は3年間(令和6~8年度)の費用を見込んで収入(介護保険料)を設定しており、期間中の減収は介護保険事業の運営に支障が出るため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料は令和7年度税制改正前の基準で判定します。
このため、令和8年度の市民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
【例】前年中の給与所得が100万円で、他の所得がない場合
・令和7年度:市民税は課税、介護保険料の所得段階は第6段階
・令和8年度:市民税は非課税、介護保険料の所得段階は第6段階
この措置は令和8年度のみの適用となります。
上記の対象者のうち、令和7年度と令和8年度の市民税が非課税であるなどの一定の要件を満たす方は「特例減免」の対象になります。対象者には、令和8年7月に郵送する介護保険料納入通知書に申請書類を同封してあります。
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