更新日:2024年12月2日
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お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
次のような事実が発生したら14日以内に必ず届け出てください。
※別世帯の方が手続きに来られる場合は、世帯主からの委任状が必要となります。
委任状を使用する際は、各手続に必要なものの外、委任者(世帯主)の保険証又は資格確認書を御持参ください。
世帯主以外の方による代筆にて委任状を作成した場合は、委任者(世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード等)も御持参ください。
なお、手続きによっては、世帯主の本人確認書類が委任状の代わりになる場合があります。(例:国民健康保険の資格喪失手続など)
詳細につきましては、お問い合わせください。
届出が必要な場合 | 必要なもの | |
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鹿屋市に転入したとき |
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勤務先などの健康保険を資格喪失した時 |
健康保険資格取得喪失証明書(PDF:114KB) |
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子供が生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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後期高齢者医療制度の障害認定の撤回申請をしたとき (65歳以上75歳未満の方) |
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届出が必要な場合 | 必要なもの | |
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鹿屋市から転出するとき |
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勤務先の健康保険に加入したとき
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき (65歳以上75歳未満の方) |
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勤務先の健康保険に加入(扶養家族も含む)して国民健康保険をやめる場合は、国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)を利用できます。
ぴったりサービス:国民健康保険の資格喪失届(外部サイトへリンク)
ぴったりサービス:国民健康保険の資格喪失届(QRコード)
届出が必要な場合 | 必要なもの | |
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市内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯分離または合併したとき |
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資格確認書をなくしたとき |
再交付申請書(PDF:64KB) |
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就学で鹿屋市を離れるとき |
学生被保険者証届出書(PDF:58KB) |
申請書等の記入方法についてはお問合せ下さい。
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