更新日:2024年6月18日
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お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
※ここに掲げている70歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用を受けていない方のことです。
病気やケガで病院等にかかるとき、窓口でマイナ保険証や保険証(国民健康保険被保険者証)を提示することにより、医療費の一部を負担する(一部負担金)だけで診療を受けることができます。
一部負担金以外の医療費は、後で鹿屋市国民健康保険より病院等に支払われます。
年齢 |
自己負担 |
|
---|---|---|
6歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
2割 |
|
6歳に達する日以降の最初の4月1日から70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前日)まで |
3割 |
|
70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで |
現役並み所得者以外 |
2割 |
現役並み所得者の方 |
3割 |
入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担してください。
残りの食事代は鹿屋市国民健康保険が負担します。
入院中の食事代の負担額は次のとおりです。
区分 |
負担額(1食あたり) |
||
---|---|---|---|
一般(下記以外の方) |
490円 |
||
住民税非課税の世帯に属する方 |
90日以内の入院 |
230円 |
|
90日を超える入院 |
180円 |
||
低所得1. |
110円 |
ひと月に医療機関で支払った一部負担金の額が世帯ごとに定められた額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた分が申請により払い戻されます。
高額療養費の計算は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、診療を受けた月から少なくとも3か月あとになります。(審査の結果、さらに数か月お待ちいただくことがあります。)
国保の給付対象とならない入院時の差額ベッド代や食事代、歯科等の自由診療は支給対象外です。
次に該当する世帯を除き、一度申請することにより、次回以降の高額療養費は申請なしに自動振込で支給されます。
簡素化の対象とならない場合(条件等に当てはまらない場合)については医療機関の領収書が必要になります。
郵送での申請をご希望される場合は、国民健康保険係(0994-31-1162)へお問い合わせください。
同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
所得【※注1】要件 | 区分 | 限度額(A)(3回目【※注2】まで) | 限度額(A)(4回目【※注2】以降) |
---|---|---|---|
所得金額901万円超 | (ア) | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得金額600万円超~901万円以下 | (イ) | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得金額210万円超~600万円以下 | (ウ) | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得金額210万円以下 | (エ) | 57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
注1:所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の所得金額等」のことです。
注2:同一世帯(国保加入者のみ)で、1年間(直近12か月)に診療費が「自己負担限度額」に達した回数
所得区分 | 外来の限度額(B)(個人単位) | 入院と外来を合算した限度額(C)(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | III.(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000)×1%(多数該当となる場合は、140,100円) | |
II.(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000)×1%(多数該当となる場合は、93,000円) | ||
I.(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000)×1%(多数該当となる場合は、44,400円) | ||
一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(多数該当となる場合は、44,400円) | |
低所得者II(※注1) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I(※注2) | 8,000円 | 15,000円 |
注1:低所得者IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
注2:低所得者Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いたときに0円となる世帯に属する人です。
同じ医療機関(※)で受けた診療などについて支払った保険診療の一部負担金(以下「一部負担金」という。)が「限度額(A)」を超えた場合その超えた額が支給されます。
ただし、医科・歯科別、入院・外来別等となります。
医療機関から交付された処方せんにより、薬局に薬代として支払った自己負担の額については、処方せんを交付した医療機関に支払った自己負担の額と合算して1件として高額療養費の計算ができます。
又、同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
すべての医療機関で支払った一部負担金が計算の対象となります。次の順で計算します。
国保に加入している同じ世帯のすべての70歳未満の人の一部負担金(ただし、21,000円以上のもの)と70歳以上の人の一部負担金の額を合計し、「限度額(A)」を超えた額が支給されます。
月の途中で満75歳となる人は、その月だけ高額療養費の自己負担限度額が2分の1となります。
(後期高齢者医療制度も、満75歳となるその月だけ自己負担限度額が2分の1となります。)
医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することで、事前の手続きなく自己負担限度額を超える分の支払いが免除され、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は事前の手続きが必要となることがあります。
また、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、同一医療機関であっても外来と入院がある場合などは、後日、高額療養費の支給申請が必要となることがあります。
マイナ保険証をお持ちでない方、マイナ保険証で限度額の情報を確認できなかった方は、市役所の本庁や支所での申請が必要です。
【必要なもの】
マイナ保険証を利用することで、認定証の事前の手続きは不要となりますので、ぜひご利用ください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、事前の手続きが必要となることがあります。
交付申請できる認定証は、所得区分に応じ下の表のとおりとなります。
所得区分 | 交付申請できる認定証 |
---|---|
市民税非課税世帯以外の世帯 | 限度額適用認定証 |
市民税非課税世帯 | 限度額適用・食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証 |
交付申請できる認定証は、所得区分に応じ下の表のとおりとなります。
所得区分 | 交付申請できる認定証 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | III.(課税所得690万円以上) | ありません |
II.(課税所得380万円以上) | 限度額適用認定証 | |
I.(課税所得145万円以上) | ||
一般(課税所得145万円未満等) | ありません | |
低所得者II | 限度額適用・食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証 | |
低所得者I |
現役並み所得者IIIおよび一般の世帯の人については認定証はありませんが、医療機関に高齢受給者証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。
この制度は医療と介護、両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減するものです。
医療保険からは「高額療養費」、介護保険からは「高額介護サービス費」として、自己負担限度額を超えた分については、支給されてきました。
その制度に加えて、医療保険と介護保険の自己負担額を世帯ごとに1年間(毎年8月から翌年7月31日)の合計をし、下記の基準額を超えた場合、その額を高額医療・高額介護合算療養費として支給する制度です。
所得要件 |
区分 |
医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
所得が901万円を超える |
(ア) |
212万円 |
所得が600万円を超え901万円以下 |
(イ) |
141万円 |
所得が210万円を超え600万円以下 |
(ウ) |
67万円 |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
(エ) |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
(オ) |
34万円 |
所得区分 |
医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 |
III.(課税所得690万円以上) |
212万円 |
II.(課税所得380万円以上) |
141万円 |
|
I.(課税所得145万円以上) |
67万円 |
|
一般(課税所得145万円未満等) |
56万円 |
|
低所得者II |
34万円 |
|
低所得者I |
19万円 |
この方法を利用した場合、病院等の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみです。
入院する際に国民健康保険の保険証等を提示し、病院等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結します。
病院等は世帯主に代わって、出産育児一時金を申請し、出産後に病院等が出産育児一時金を直接受け取ります。
直接支払制度を利用しなかった場合又は直接支払制度を利用し、病院等でかかった金額が出産育児一時金の額未満であった場合、世帯主の申請により、出産育児一時金(制度利用の場合は差額)を支給します。
【必要なもの】
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行われた方に20,000円を支給します。
【必要なもの】
医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具の代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。
【必要なもの】
やむを得ず保険証を提示しないで治療を受け、医療費の全額を支払った場合、国民健康保険の負担分を払い戻します。
【必要なもの】
海外旅行等渡航中に病気やけがのため、やむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、申請により支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。(申請は支払った日の翌日から2年以内です。)
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。
なお、治療目的で出国し、国外の医療機関にかかった場合は制度の対象となりません。
海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。
【医科・歯科共通】
【医科の場合】
【歯科の場合】
翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがある場合、海外療養費の支給を受けるうえで不利益を被ることがありますのでご注意ください。
なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。
診療内容明細書と領収明細書は、暦の1か月単位で、医療機関ごと、入院・外来別に作成してもらってください。
国民健康保険の被保険者で、医師が認めた重症の人であって、その病院ではできない治療のために緊急やむを得ず、入院や転院をする際の移送に費用がかかったとき、申請し、国民健康保険の保険者が必要と認めた場合には移送費が支給されます。
※認められる場合でも、もっとも合理的な公共交通機関の運賃等の範囲になります。
また、通院の場合や、単に入院・退院をする場合などは対象になりません。
【必要なもの】
整骨院や接骨院などの柔道整復師による骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けるとき、医師の同意を得て鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるときは、国民健康保険を使える場合があります。
仕事中や通勤時以外の、外傷性が明らかな下記の負傷の場合は、保険が適用されます。
【主な負傷例】
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして痛みがでたとき
次のようなケースでは、保険が適用されません。施術費用は、全額自己負担となります。
鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるときは、医師の同意がある場合に限り、保険が適用されます。
柔道整復師(整骨院、接骨院)や鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるときの注意点は下記、厚生労働省のリンクからご確認ください。
厚生労働省ホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
交通事故、けんか、食中毒、他人の飼い犬に咬まれたことなど、第三者行為によるケガや病気でマイナ保険証や保険証を使用して治療をした場合、保険者(鹿屋市)への届出が義務付けられています。
示談をした場合は、下記の必要なものと合わせて示談書の写しをご持参ください。
詳しくは、次の手引きをご覧ください。
第三者行為による傷病届の手引き(PDF:2,260KB)
損害保険会社が届出を代行する場合は、次の様式をご利用ください。
下記のファイルに、事前に情報を入力・印刷することで窓口でかかるお客様の時間が軽減されます。ぜひご活用ください。
記入例は「国民健康保険第三者行為による傷病届の手引き」に記載してあります。
人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・HIV感染症で、高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、「特定疾病療養受療証」の申請をすることで自己負担限度額が毎月10,000円(ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります(食事療養および生活療養に要する費用は除く。)。
【必要なもの】
(申請書を病院に提出し、医師の証明を受けてください。)
市役所の本庁や支所で一度手続きをすれば、特定疾病療養受療証を提示しなくても限度額まで抑えることができます。
ただし、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することが必要です。
マイナ保険証や保険証と一緒に「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、限度額まで抑えることができます。
世帯外の方が申請手続きをする場合、下記の書類等が必要です。
委任状は、委任する方(世帯主)がすべての欄を記入する必要があります。
委任状は、委任する方(世帯主)がすべての欄を記入する必要があります。
ただし、世帯主が自筆不可能といった理由により記入が難しい場合は、来庁者以外の第三者がすべての欄を記入し、委任する方(世帯主)の本人確認書類をお持ちください。
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