更新日:2024年10月28日
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令和6年12月2日以降、国民健康保険税に滞納があると特別療養費の対象となり、医療機関等での医療費が10割負担になる可能性があります。
保険税に未納がある方はお早めに納入ください。また、期日までに納付が難しい場合は必ず納税相談にお越しください。
納付期限から1年間を過ぎても、特別な事情がなく保険税を納めずにいると特別療養費(医療費が10割負担)の対象になることがあります。
(特別療養費として支払った領収書を持参していただくと、一部負担金を差し引いた金額をお支払いします。)
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