更新日:2022年8月18日
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国民健康保険税の納付方法には、次の方法があります。
なお、令和3年1月1日から国民健康保険税は、原則として、口座振替(預貯金口座からの天引き)でお支払いいただくことになりました。(国民健康保険税の口座振替原則化)
金融機関やコンビニエンスストアにお出かけいただかなくても、自動的に口座から納付できます。
口座振替の手続きは、ゆうちょ銀行を除く鹿屋市内の金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所でできます。
ただし、キャッシュカードによる手続きは、市役所本庁のみできます。
月の15日までに受け付けた分については翌月から、それ以降の分については、翌々月からの振替となります。
ただし、キャッシュカードによる手続きの場合は、納期限の約14日前までの手続きで振替可能です。
納付書での納付は、市役所本庁、総合支所のほか、鹿屋市内の金融機関又はコンビニエンスストアでできます。
納付書は期別ごとに1枚ずつとなっていますので、紛失にご注意いただき、納期限の早いものから順番に納付してください。
国民健康保険の世帯主が公的年金を受給されている場合、国民健康保険税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として年金の一部をあらかじめ国民健康保険税として差し引きしてから支給する方法(特別徴収)で徴収を行います。
次の条件すべてに該当する方が対象となります。
特別徴収は納付方法を変更するものであり、新たに国民健康保険税の負担が生じるものではありません。
元々特別徴収となっている場合、4月・6月・8月は仮徴収分として同じ年の2月と同額が年金から差し引かれます。
これは、国民健康保険税を4月からお支払いただくことにより、1回当たりの金額を抑えるための制度です。
国民健康保険税の特別徴収(年金からの納付)は、年6回ある納期の前半(4月・6月・8月)を仮徴収、後半(10月・12月・翌年2月)を本徴収として納付いただいております。仮徴収は原則として前年度2月の税額と同額となるため、収入の変動などがあると仮徴収と本徴収の税額に差が出ることがあります。
そこで、令和4年度より納付額が年間を通してできるだけ均等になるよう8月の仮徴収額を調整します。
平準化により年間の税額が変わることはありません。また、このことによる申請は不要です。
特別徴収から口座振替(普通徴収)への変更を希望される方は「国民健康保険税納付方法変更申出書兼承諾書」を提出してください。
国民健康保険税納付方法変更申出書兼承諾書(PDF:77KB)の提出が必要となります。
国民健康保険税の納付状況により、口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替へ変更となっても、残高不足で引き落としができないなど滞納が続く場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。
なお、口座振替へ変更されるまでに数か月掛かる場合があります。
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