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更新日:2022年3月25日

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国民健康保険税の特別徴収の平準化について

前年中の所得が確定した7月に、1年間の国民健康保険税が確定することになります。

令和3年度まで特別徴収(年金からの納付)は、同じ年の2月と同額となる4月・6月・8月の仮徴収額が年金から差し引かれていました。
1年間の国民健康保険税の確定後、残りの国民健康保険税額が10月・12月・翌年2月の本徴収額として年金から差し引かれましたが、仮徴収額と本徴収額に差が出ることがありました。

そこで、令和4年度から、4月・6月・8月の仮徴収額が10月・12月・翌年2月の本徴収額より大きくなる場合は、8月の仮徴収額を調整し、本徴収額をなるべく均等に平準化します。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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