更新日:2022年3月25日
ここから本文です。
前年中の所得が確定した7月に、1年間の国民健康保険税が確定することになります。
令和3年度まで特別徴収(年金からの納付)は、同じ年の2月と同額となる4月・6月・8月の仮徴収額が年金から差し引かれていました。
1年間の国民健康保険税の確定後、残りの国民健康保険税額が10月・12月・翌年2月の本徴収額として年金から差し引かれましたが、仮徴収額と本徴収額に差が出ることがありました。
そこで、令和4年度から、4月・6月・8月の仮徴収額が10月・12月・翌年2月の本徴収額より大きくなる場合は、8月の仮徴収額を調整し、本徴収額をなるべく均等に平準化します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.