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更新日:2023年12月15日

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国民健康保険税の減免・軽減措置について

減免制度(申請が必要)

減免

軽減措置(申請が必要)

非自発的失業者に対する軽減措置

産前産後期間の免除制度

軽減措置(申請が不要)

低所得世帯に対する軽減制度

後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置

旧国保被保険者がいる世帯に対する軽減措置

旧被扶養者がいる世帯に対する軽減措置

多子世帯軽減

未就学児に係る均等割額の減額措置

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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