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更新日:2026年5月15日

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マイナ保険証・資格確認書について

マイナ保険証について

令和8年7月31日までの運用

令和8年7月31日までは、後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。

令和8年8月1日からの運用

令和8年8月1日以降は、国の方針に基づき、現在のマイナ保険証を巡る状況や、今後の円滑な移行を推し進める観点から、マイナ保険証を保有している方については、年齢及びマイナ保険証の過去の利用実績に応じて「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。

  • 毎年8月1日に更新します。
  • 75歳の誕生日の前月にお届けします。
  • 医療機関にかかるときは、窓口にマイナ保険証又は資格確認書を提示してください。
交付要件 84歳以下の方 85歳以上の方

マイナ保険証を直近1年間において6回以上利用し、

かつ直近3か月における利用実績のある方

資格情報のお知らせ 資格確認書
上記以外 資格確認書

マイナ保険証を利用するメリット

  • お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられます。
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
  • マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
  • 救急時、会話が困難な場合でも、病歴や薬剤情報が正確に伝わり、適切な応急処置や医療機関の早期選定ができます。

マイナ保険証の利用について

マイナンバーカードの保険証利用について|鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方(資格確認書が交付されていない方)でも、申請により、令和8年8月1日以降も資格確認書を交付します。

【対象となる方】

  • マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方
  • 介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方
  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録の解除を希望する方

(注)マイナ保険証を保有していて、念のため資格確認書も持ちたいという理由だけでは、申請できません。

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の利用方法

資格確認書

これまでの保険証を同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に限り、マイナ保険証とともに医療機関へ提示することで受診ができます(資格情報のお知らせのみの提示では受診ができません)。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課高齢者医療係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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