更新日:2026年5月15日
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令和8年7月31日までは、後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日以降は、国の方針に基づき、現在のマイナ保険証を巡る状況や、今後の円滑な移行を推し進める観点から、マイナ保険証を保有している方については、年齢及びマイナ保険証の過去の利用実績に応じて「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。
| 交付要件 | 84歳以下の方 | 85歳以上の方 |
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マイナ保険証を直近1年間において6回以上利用し、 かつ直近3か月における利用実績のある方 |
資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
| 上記以外 | 資格確認書 |
マイナンバーカードの保険証利用について|鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナ保険証をお持ちの方(資格確認書が交付されていない方)でも、申請により、令和8年8月1日以降も資格確認書を交付します。
【対象となる方】
(注)マイナ保険証を保有していて、念のため資格確認書も持ちたいという理由だけでは、申請できません。
これまでの保険証を同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に限り、マイナ保険証とともに医療機関へ提示することで受診ができます(資格情報のお知らせのみの提示では受診ができません)。
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