閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 地域生活支援事業

更新日:2021年12月14日

ここから本文です。

地域生活支援事業

障害者総合支援法に基づき、地域で生活する障がい者(児)の方の能力や適性に応じて、日常生活や社会生活の支援等の事業を行っています。

実施している主な事業

具体的な利用対象者や利用方法等については、市役所等にお問い合わせください。

事業

主な内容

地域活動支援センター

施設において、創作的活動・生産活動の機会の提供や、社会交流の促進等

移動支援

屋外での移動が困難な障がい者に、外出のための支援

訪問入浴サービス

入浴が困難な在宅の重度の身体障がい者に、訪問により居宅での入浴サービスを提供

日中一時支援

施設等において障がい者の活動の場を確保するとともに、障がい者の家族の一時的な休息等を図る

成年後見制度利用支援

成年後見制度の利用が有効と認められる知的・精神障がい者に、制度の利用を支援

自動車運転免許取得費助成

障がい者が運転免許を取得する際の費用の一部を助成

自動車改造費助成

身体障がい者の所有等する自動車をその運転に適応するように改造する際の費用の一部を助成

次の事業は、鹿屋市社会福祉協議会で実施しています。(TEL:0994-44-2951)

事業

主な内容

コミュニケーション支援

聴覚・言語機能等の障がいのために意思疎通が困難な障がい者が、会合等に出席する場合に、手話奉仕員等を派遣

福祉機器リサイクル

不要となった福祉機器(介護用ベッド・車椅子等)を必要とする障がい者等に斡旋

点字・声の広報等発行

視覚の障がいにより文字による情報の入手が困難な障がい者に、点字や音声により広報かのや等の情報を定期的に提供

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課障がい者福祉政策係

電話番号:0994-45-4726

FAX番号:0994-44-2494

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?