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更新日:2021年12月14日

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障害者手帳

一定以上の障がいをお持ちの方は、障害者手帳の交付を申請することができます。手帳の所持者は、障がいの程度に応じて、福祉制度の利用や援助を受けることができます。

手帳の種類

手帳の種類

対象者

等級

身体障害者手帳

身体に一定以上障がいのある方

重い順に1級から6級
※7級のみは交付対象外

療育手帳

児童相談所又は知的障害者更生相談所での判定の結果、知的障がいを有すると判定された方

重い順にA1、A2、B1、B2

精神障害者保健福祉手帳

一定以上の精神障がいの状態にあると認定を受けた方

重い順に1級から3級

申請方法

市役所・各総合支所の窓口に次の書類等を提出してください。
申請書や診断書は指定様式があります。
申請書や診断書は市役所・各総合支所で配布しています。
詳しくはお問い合わせください。

手帳の種類

申請

身体障害者手帳

  • 交付申請書
  • 写真(縦4cm、横3cm)
  • 印鑑
  • 診断書(15条指定医が記入)

療育手帳

  • 交付申請書
  • 写真(縦4cm、横3cm)
  • 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

  • 交付申請書
  • 写真(縦4cm、横3cm)
  • 印鑑
  • 診断書
  • ※精神障がいを理由に障害年金等を受給されている方は、診断書の代わりに年金証書の写し等で手続ができます。

※こんなときは、市福祉事務所に届け出てください。

  1. 手帳を紛失・破損
  2. 障がい程度の変更・障がいの追加
  3. 住所・氏名等変更
  4. 死亡

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課障がい者福祉政策係

電話番号:0994-45-4726

FAX番号:0994-44-2494

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