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更新日:2023年10月25日

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先端設備等導入計画の認定について

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることが出来ます。

令和5年4月1日をもって、中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により申請様式が変更となりました。つきましては、4月1日以降の導入計画の認定や変更申請をする場合は、新様式の使用をお願いします。

流れ

詳しくは中小企業庁作成の資料をご覧ください。

本市の「導入促進基本計画」

本市においては、現行の導入促進基本計画の計画期間終了と、税制改正に伴い、新たに中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月28日付で、国の同意を得ました。

鹿屋市導入促進基本計画データ(PDF:173KB)

導入促進基本計画(鹿屋市が作成)⇒令和5年7月3日から令和7年3月31日

先端設備等導入計画(事業者が作成)⇒3年間、4年間又は5年間

認定対象者

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

100人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることが出来ます。詳しくは、中小企業庁のホームページに掲載されている「先端設備等導入計画の手引き」の3ページをご参照ください。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

固定資産税の特例を受けたい方は、こちらもご確認ください。
⇒固定資産税の特例について

主な要件

区分

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間であること。

労働生産性

計画期間において、基準年度で比で労働生産性が年率3%以上向上すること。


※計画の認定を受けるには、労働生産性が年率3%以上向上することを経営革新等支援機関に証明してもらう必要があります。(確認書)

設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

【減価償却資産の種類】

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

※ソフトフェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。

<認定経営革新等支援機関>
こちらをご確認ください。⇒経営革新等支援機関認定一覧について(外部サイトへリンク)

 

認定までの流れ

 

1.事前確認依頼

中小企業者は、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会など)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼

■認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
(※)固定資産税の特例を受ける場合、「先端設備等に係る投資計画」の事前確認も必要です。

2.事前確認書発行

認定経営革新等支援機関は、「先端設備等導入計画」が導入促進基本計画に適合するか確認したのち、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行

(※)固定資産税の特例を受ける場合、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行も必要です。

3.従業員への賃上げ表明[任意] 賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要です。
賃上げ方針を計画に位置付けると、固定資産税の特例率(軽減率)が優遇されます。
(※)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
4.計画申請 中小企業者は、本市へ「先端設備等導入計画」を申請
5.計画認定 本市は、「先端設備等導入計画」を認定
(※)提出書類に不備がない場合、認定までに2週間ほどかかります。
6.設備取得 設備の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後であることが必須です。
(※)取得後の認定はできません。

 

先端設備等導入計画の認定申請に必要な書類

必要書類 様式等
1.認定申請書(様式第22) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:28KB)(WORD:27KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 認定支援機関確認書(ワード:23KB)(WORD:23KB)
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:35KB)(WORD:35KB)
(※)固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要
4.リース契約書見積書(写し) (※)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ必要
5.(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB)(WORD:21KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:96KB)
(※)賃上げ表明をする場合(固定資産税の3分の1軽減を受けようとする場合)のみ必要
7.市税の滞納のない証明書  

8.申請提出用チェックリスト

先端設備等導入計画申請書提出用チェックリスト(EXCEL:29KB)

 

【申請にあたっての注意事項】

  • 申請にあたっては、市における審査用を兼ねた「先端設備等導入計画申請書提出用チェックリスト」で、提出書類等をご確認ください。
  • 郵送での返送を希望される場合は返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒に申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付してください)※返信用封筒には住所、氏名を記入してください。
  • その他、別途必要書類の提出をお願いする場合があります。

【※参考:事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼する場合に必要な書類】

先端設備等導入計画の変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。

(※)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【変更申請に必要な書類】

【固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類】

【リース契約の場合に追加で必要な書類】

  • 「リース契約見積書」の写し及び「(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し

 

その他、詳細は下記ホームページをご参照ください。

中小庁企業ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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