更新日:2022年4月26日
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よくある質問と回答を掲載しています。
毎月第4週の日曜日は、8時30分~17時まで納税相談窓口を設けております。
また、毎週木曜日は、19時までご利用いただけます。
鹿屋市指定の納付書で九州内(沖縄県除く)の場合は鹿屋市指定金融機関を、九州外の場合は郵便局(簡易郵便局含む)をご利用ください。
また、口座振替での納付も可能です。収納管理課までお問合せください。
新たに、コンビニ納付やキャッシュレス決済もはじめました。詳細は以下をご覧ください。
催告書に記載されている債務について、支払が滞っております。このままですと、裁判所への支払督促申立てや民事訴訟といった法的手続きを行うこととなりますので、至急納付をお願いします。
もし、納付が困難な場合には、収納管理課までご連絡ください。
分割納付は納付額を低くおさえるための手段ではありません。大多数の方は期限内に納付しております。こうした多くの方々にしわよせを及ぼすことがないよう、早期に完納していただく必要があります。
やむを得ず分割納付となる場合でも、早期完納が見込めるような合理的な分割納付金額か判断する必要があり、そのためには現在の収入や支出状況をお伺いしなければなりません。ご理解をお願いします。
「いつ差押を執行します」との連絡をすることはありません。
税金は納期限内に納付いただくのが原則です。納期限を過ぎても納付がない人には督促状を発送します。「督促状発送日から10日を経過したときは差押しなければならない」と法律に明記されています。また、督促状以外にも、催告書などにより再三納税の催告をしております。
市役所からの通知は必ず確認してください。
税金を滞納している人に対しては、市は法律に基づいて、すべての財産について調査する権限を持っています。調査を受けた勤務先・金融機関などはその調査に協力しなければなりません。また、個人情報保護法に抵触することはありません。
分割納付は、やむを得ない事情により納期限内に納付が難しい人への一時的な措置です。財産調査の結果、納税する資力が十分あると判断した場合、給与、預貯金、生命保険などの差押を執行しています。また、納税の担保として不動産を差押することもあります。
税金は、納期限内納付が原則であり、納期限内に納付していると人との公平性を保つため、延滞金を納付していただくことになります。なお、延滞金を納付いただけない場合も、滞納処分(財産差押)の対象となります。
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