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更新日:2023年12月25日
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市民税・県民税・森林環境税を納める方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。
「普通徴収」とは、鹿屋市から送付される納付書または口座振替により、市民税・県民税・森林環境税を年4回に分けて納付して頂く方法です。
普通徴収の納期限
納期 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
6月30日 |
第2期 |
8月31日 |
第3期 |
10月31日 |
第4期 |
1月31日 |
なお、納期限が休日その他政令で定める日のときは、その翌日が納期限になります。
「特別徴収」とは、本来の納税義務者である個人から直接納付してもらうのではなく、納税義務者が得ている給与や公的年金を支払う事業所(特別徴収義務者)が市民税・県民税・森林環境税を代わって預かり、その徴収すべき税金等を納入させる方法です。
「特別徴収」には、以下のものがあります。
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