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更新日:2023年12月25日

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納税方法(普徴・特徴)

市民税・県民税・森林環境税を納める方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。

普通徴収

「普通徴収」とは、鹿屋市から送付される納付書または口座振替により、市民税・県民税・森林環境税を年4回に分けて納付して頂く方法です。

普通徴収の納期限

納期

納期限

第1期

6月30日

第2期

8月31日

第3期

10月31日

第4期

1月31日

なお、納期限が休日その他政令で定める日のときは、その翌日が納期限になります。

特別徴収

「特別徴収」とは、本来の納税義務者である個人から直接納付してもらうのではなく、納税義務者が得ている給与や公的年金を支払う事業所(特別徴収義務者)が市民税・県民税・森林環境税を代わって預かり、その徴収すべき税金等を納入させる方法です。
「特別徴収」には、以下のものがあります。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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