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更新日:2021年12月10日

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市民税・県民税についてのQ&A

年の途中で引っ越した場合の市民税・県民税は

Q私は今年3月、鹿屋市から他市へ引っ越しました。今年の市民税・県民税は引っ越しする前の鹿屋市に納めるのですか?

A市民税・県民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村が課税することになっています。
あなたの場合は、今年1月1日現在に鹿屋市に住所があったので、その後3月に他市へ引っ越しをされても、その年度分の市民税・県民税は鹿屋市に納めていただくことになります。

退職した年の市民税・県民税は

Q私は今年の8月に退職する予定ですが、現在、給与から差し引かれている市民税・県民税は、退職後も納付する必要があるのですか?

A今年の市民税・県民税は昨年中の所得に基づいて課税されるものですが、給与所得者の方であれば、原則として、年間の税額を6月から翌年の5月まで各月分の給与から差し引かれることになります。
あなたの場合、8月に退職すると、9月分以降の税額は給与から差し引きができなくなるため、残りの9月分から翌年5月分までの税額についてはご自身で納付していただくことになります(鹿屋市から納税通知書・納付書を送付します)。なお、退職時に一括徴収(給与から天引きできなくなる市民税・県民税を最後の給与から一括して支払う)を選択されている場合は、その年度の市民税・県民税は完納となります。また、今年の所得に応じて課税される翌年度の市民税・県民税は、退職後に所得がなかったとしても、退職時までの給与に応じた税額を納付していただくことになります。

亡くなった方に対する市民税・県民税は

Q私の夫は今年4月10日に亡くなりました。6月初め、私あてに亡夫分の市民税・県民税の納税通知書が市役所から送られてきました。私に夫の市民税・県民税の納税の義務があるのですか。

A市民税・県民税は、前年中の所得を対象として、1月1日の現況を基に課税されます。
したがって、1月1日はご存命でありますので、被相続人には納税義務があり、納税義務者が死亡された場合は、相続人にその納税義務を承継して、お支払していただく必要があります。

前年中に収入がなかった場合の市民税・県民税申告は

Q私は昨年1年間の収入が全くありませんでした。市民税・県民税の申告は必要でしょうか。

A鹿屋市に在住している親族等の扶養に入っていれば、申告をする必要はありません。
(市民税・県民税に関する証明書等が必要な場合は申告が必要となる場合があります。)
扶養主が鹿屋市外の市町村に在住している場合や、どなたの扶養にも入っていない場合は申告が必要となります。(申告がないと国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置は受けられません)

給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市民税・県民税の申告は

Q私は給与所得者ですが、昨年は給与とは別に、不動産所得が18万円ありました。所得税の確定申告は不要と聞いていますが、市民税・県民税の申告は必要ですか。

A申告不要の制度は確定申告のみの適用になりますので、給与所得以外の所得が20万円以下の場合であっても市民税・県民税の申告が必要です。

パート収入がある場合の市民税・県民税は

Q私は昨年パート収入が98万円あり、その他の収入はなく、夫の扶養に入っています。給与収入で103万円以下の場合、税金はかからないと聞いたのですが、今年、納税通知書が届きました。なぜでしょうか。

A給与収入で103万円以内であれば所得税は課税されません。しかし、市民税・県民税には非課税基準があり扶養がいなく収入で93万を超えてしまった場合、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親等に該当しない場合は均等割が発生します。詳しくは市民税・県民税の非課税基準についてをご参照ください。

16才未満の扶養は

Q私は8歳と3歳になる子供がいます。しかし、年末調整時に扶養にいれても控除額がないので税額は変わらないと言われました。16歳未満の子供を扶養に入れる必要はあるのでしょうか。

A市民税・県民税の非課税を判断するときに、扶養の人数が関係します。また、ひとり親などは、生計を一にする子を扶養に入れるなどの要件がありますので、控除を受ける際に必要になります。

1月1日鹿屋にいない方の市民税・県民税は

Q私の夫は昨年の10月に単身赴任で鹿屋市から他の市町村に転出しており、今年の6月に転出先の市役所から納税通知書が送られてきています。しかし、鹿屋市からも夫宛に市民税・県民税納税通知書が届きました。これはなぜでしょうか。

A家屋敷課税になります。地方税法第24条第1項第2号及び地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、1月1日現在鹿屋市に家屋敷・事務所又は事業所を有する個人で、鹿屋市内に住所を有していない方に市民税・県民税の均等割を課税します。
この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、鹿屋市に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはずであるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても一定の負担をしていただこうというものです。詳しくは市民税・県民税についてをご覧ください。

遺族年金等に対する税金は

Q私は夫を亡くし、遺族年金で生活しています。この遺族年金に対して税金はかかりますか。

A遺族年金は非課税の収入に該当し、市民税・県民税は課税されません。また、障害年金・失業手当・児童扶養手当等の収入に対しても市民税・県民税は課税されません。

年金特別徴収と普通徴収の併徴は

Q私は年金収入の他に農業所得が30万円あり、市民税・県民税は納付書で納めているのに年金からも引かれました。これは2重に課税されているのではないですか。

A年金所得に対して課税される市民税・県民税のみ、年金から特別徴収(天引き)されます。その他の所得に対して市民税・県民税が課税される場合は普通徴収又は給与特別徴収によって課税されますので、2重課税ではありません。

年金特別徴収の希望選択は

Q年金特別徴収は希望で普通徴収に切り換えることはできますか。

A年金からの天引きは地方税法で義務付けられており、納付方法を個人で選択することはできません。(地方税法321条の7の2)

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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