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更新日:2025年2月12日
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徴収方法 |
普通徴収 |
公的年金からの特別徴収 |
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---|---|---|---|---|---|
支払月 |
1期(6月) |
2期(8月) |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
算定方法 |
年税額の2分の1を2回に分けて自分で納付 |
年税額の2分の1を3回に分けて差し引く |
徴収方法 |
公的年金からの特別徴収 |
|||||
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仮特別徴収(前半) |
本特別徴収(後半) |
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支払月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
算定方法 |
前年度の年税額の2分の1を |
(年税額-仮特別徴収税額)を |
徴収方法 |
普通徴収 |
公的年金からの特別徴収 |
税額計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
支払月 |
1期(6月) |
2期(8月) |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
|
算定方法 |
年税額の2分の1を2回に分けて |
年税額の2分の1を3回に分けて差し引く |
||||
税額 |
6,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
24,000円 |
徴収方法 |
公的年金からの特別徴収 |
税額計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮特別徴収(前半) |
本特別徴収(後半) |
||||||
支払月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
|
算定方法 |
前年度の年税額の2分の1を |
(年税額-仮特別徴収税額)を |
|||||
税額 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
27,000円 |
年金からの特別徴収が中止され、残りの税額を普通徴収で納めて頂くことになるのは以下の場合です。
1.2については平成28年度より、一定の要件下のもと特別徴収が継続されることとなりました。
市民税・県民税を特別徴収と普通徴収の両方で納めて頂くことを「併用徴収」(へいようちょうしゅう)といいます。「併用徴収」の具体的な例は以下のとおりです。
給与以外の所得に係る市民税・県民税を「普通徴収」により納められたい場合は、市民税・県民税申告または確定申告の際に選択する必要があります。
申告時、徴収方法の選択の漏れがないようにご注意下さい。
なお、確定申告書で市民税・県民税の徴収方法を選択する欄は、以下の赤枠で囲まれた部分になりますので、「特別徴収」か「自分で納付(普通徴収)」のどちらかに○を記載して下さい。
記載がない場合は、併用徴収が適用されない場合があります。
(確定申告書は令和4年分のもの)
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