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更新日:2024年6月7日

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令和6年度個人市民税・県民税の定額減税

 デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。

定額減税の対象者

 令和6年度の個人市民税・県民税計算における合計所得金額(令和5年中の所得)が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者が対象となります。

 なお、「令和6年度個人市民税・県民税」が「非課税」又は「均等割のみ課税」の方は、定額減税の対象外となります。

減税額の計算方法

 令和6年度の個人市民税・県民税の所得割額(ほかの税額控除の控除後の額)から以下の金額を控除します。(控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。控除額が所得割額を上回り、控除しきれない場合は調整給付金が支給される予定です。)

 なお、「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)」については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

  • 本人:1万円
  • 控除対象配偶者(注)及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

(注)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。

定額減税の実施方法

 個人市民税・県民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なります。複数の徴収方法に該当される方など徴収方法によっては、下記の通りとならない場合もございます。

(1)給与からの特別徴収

 給与特別徴収の方(給与から個人市民税・県民税が徴収される方)は、令和6年6月の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。なお、定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します

(2)普通徴収(納付書や口座振替による徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の個人市民税・県民税額から定額減税の額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

(3)公的年金からの特別徴収

 定額減税前の個人市民税・県民税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。

徴収方法ごとの定額減税イメージ(定額減税案内リーフレット)(PDF:241KB)

定額減税額の確認方法

 減税対象の場合、税額決定通知書に「定額減税額」が印字されます。「定額減税控除不足額」は控除しきれない場合のみ表示されます。

(1)給与からの特別徴収

 令和6年5月中旬頃に、勤務先事業所宛てに送付予定の「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」で確認できます。通知書(納税義務者用)の下部「摘要」欄をご確認ください。

(2)普通徴収(納付書や口座振替による徴収)及び(3)公的年金からの特別徴収

 令和6年6月中旬に、各納税義務者宛に送付予定の「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額計算内訳書」で確認できます。通知書の右側「定額減税」欄をご確認ください。

定額減税額の確認方法(JPG:141KB)

その他注意事項

以下の算定基礎となる令和6年度市民税・県民税所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

  1. 令和6年度分の個人市民税・県民税におけるふるさと納税の特例控除額の控除上限額
  2. 令和7年度分の個人市民税・県民税における公的年金等所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月)

定額減税補足給付金(調整給付)

 定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。

 定額減税補足給付金(調整給付)につきましては、鹿屋市「定額減税補足給付金(調整給付)」のページをご覧ください。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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