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更新日:2023年1月24日

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給与所得に係る特別徴収

給与所得者本人に代わり、毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、給与支払者が納付することをいいます。

対象者

前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
また、原則として所得税を源泉徴収している人は、市民税・県民税についても特別徴収を行わなければなりません。(地方税法第321条の4)

メリット

  • 市役所から送付される税額通知書の金額に基づいて天引きし、納付しますので、所得税のようにその場で税額を計算したり、年末調整をする手間はありません。
  • 各納税義務者が直接金融機関等に支払いに行く手間が省け、納付忘れなどによる滞納等が減少します。
  • 普通徴収の場合は納期が年4回払いですが、特別徴収では毎月の給与から天引きされますので、年12回払いになり、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。
  • 特別徴収完全指定について(重要)
    鹿児島県では法令順守および徴収率向上のために平成27年度分より原則として特別徴収義務のある全事業所を特別徴収事業所として指定します。
    各事業所様は趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。

給与所得に係る特別徴収の流れ

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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